2013年(平成25年)⽣活扶助基準改定にかかる最⾼裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

更新日:2026年07月01日

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追加給付の概要

2013年(平成25年)に国が行った生活保護の生活扶助基準改定に関し、2025年(令和7年)6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る判断過程及び手続に過誤や欠落があった」として、当時の自治体が行った保護変更決定処分が取り消されました。

この判決を踏まえ、国は違法とされた生活扶助基準について新たな水準を設定し、その差額分を当時の生活保護受給者に対し追加給付する方針を決定したことから、国が示す基準に基づき、該当する方へ追加給付を実施するために準備を進めています。

対象世帯

2013年(平成25年)8⽉1日から2026年(令和8年)3⽉31日までの間に、須坂市で⽣活保護を受給していた世帯。

【ご注意ください】

  • 既に死亡している方は追加給付の対象外になります。
  • 2018年(平成30年)10⽉以降の期間は、⼀定期間⼊院・⼊所されていた⽅、加算が算定されていた⽅や、毎年12⽉に⽀給される期末⼀時扶助費が算定された世帯に限ります。

⽀給⾦額

⽀給⾦額は、年齢、世帯⼈数、お住いの地域、⽣活保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。

支給時期と手続きについての一覧表
対象 手続き 支給時期
保護受給中の世帯 ⼿続きは不要です。
事前に通知書でお知らせします。
8月以降(予定)
保護廃⽌世帯 当時の世帯主からの申出が必要となります。
国の方針が決まり次第、改めてお知らせします。
準備中

2013年(平成25年)8月以降の期間において、須坂市以外の自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、当時受給していた自治体への申出が必要となります。

過去の受給歴についてのお問い合わせ

個人情報保護の観点から、過去の生活保護の受給歴や受給期間については、お電話でお答えすることはできません。

2013年(平成25年)生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応の概要

詳しくは厚生労働省「平成25年 生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」のページをご覧ください。

最⾼裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

最⾼裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚⽣労働省委託事業)

電話番号:0120-179-445

受付時間:平⽇の午前9時〜午後5時

対象となる方向けの周知用チラシ

【注意!】特殊詐欺にご注意ください!

須坂市や厚生労働省が、追加給付を理由に口座番号や暗証番号を電話でお聞きすることは絶対にありません。

また、ATMの操作をお願いしたり、手数料の振込みを求めることも絶対にありません。

不審な電話や郵便物、メール等には十分ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9003 ファックス:026-248-7208
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