ブロック塀等改修事業補助金について

更新日:2025年04月01日

ページID: 3620

ブロック塀等改修事業補助金について

市内全域の道路および市有施設の隣地境界に面する危険なブロック塀等の倒壊による通行人の被害を未然に防止し、その安全を確保するため、ブロック塀等改修事業補助金を創設し、撤去または改修に要する費用の一部を補助します。

交付決定は申請後1~2ケ月の期間を要しますので、市内施工業者と工事着手日について確認をお願いします。

【ご注意ください】事前に着手した工事は補助の対象になりません。

  • 受付開始:毎年4月1日~(予定件数に達するまで)
  • 受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜・日曜・祝日を除く)
  • 受付場所:須坂市役所3階 まちづくり課

申請手続きの流れ

1.まずはご相談ください。(まちづくり課、電話等)

2.申込み(まちづくり課窓口)

補助金交付申請に必要事項を記入し、次の書類を添付してください。

  • 見積書の写し
  • 現況の写真
  • ブロック塀等の撤去または改修箇所がわかる平面図及び立面図
  • その他市長が必要と認める書類
    • 見積書に補助対象(道路面のみ)以外の箇所等が含まれる場合は、工事箇所を示した位置図等
    • 危険なブロック塀等の撤去後に新規ブロック塀等を設置する場合は、建築基準法施行令第61条及び第62条の8の規定に適合することを証明できる工事図面等
    • 委任状(市内施工業者が代理で申請する場合に必要)

申請書は、まちづくり課窓口またはこのページからダウンロードしてお使いください。

3.補助金交付決定通知書(まちづくり課→申請者)

内容を審査した後、補助金の交付の可否および交付額を決定し通知します。

4.ブロック塀等改修工事着手

交付決定を受けてから市内施工業者と契約し、工事に着手してください。

5.工事完了および実績報告(申請者→まちづくり課)

工事が終了し、工事代金の支払いが済みましたら実績報告書を提出してください。
実績報告書には、次の書類を添付し、申請年度末の3月31日までに提出してください。

  • 市内施工業者との契約書および領収書の写し
  • 対象事業箇所の施工中および施工後の写真
  • その他市長が必要と認める書類

6.補助金確定通知(まちづくり課→申請者)

内容を審査し、場合によっては現場確認を行った後、補助金の額を確定し通知します。

7.補助金交付請求および補助金交付

所定の様式に、申請者の振込み先口座を記入し提出してください。補助金を指定の口座に振り込みます。

対象ブロック塀等

市内全域の道路及び市有施設の隣地境界に面する危険なブロック塀等とします。
なお、道路とは建築基準法第42条に規定する道路とし、ブロック塀等とは補強コンクリートブロック塀、組積造の塀その他これらに類する塀をいう。
(ブロック塀等を設置した時期及び構造によっては、対象とならないことがあります。)

事業の対象者

以下のすべてに該当する必要があります。

  1. 市内に存するブロック塀等の所有者または市長がこれに準ずる者として認めるものであって、当該ブロック塀等を撤去または改修する方
  2. 市税を滞納していない方
  3. 国、県または市の公共用地の取得に伴う損失補償を受けていない方
  4. 過去に須坂市住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱に基づく塀工事補助金の交付を受けていない方

対象経費

以下のすべてに該当する必要があります。

  1. 危険なブロック塀等の撤去または改修に要する費用とし、市内施工業者に発注して実施する20万円以上のブロック塀等改修工事
  2. 申請年度末の3月31日までに工事が完了し、工事代金の支払いができること。

対象となる工事例

  • 道路および市有施設の隣地境界に面する危険なブロック塀等の撤去工事
    (ブロック塀等の全てを撤去すること、または高さを下げるなど、その一部を取り除き安全な塀(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第61条および第62条の8の規定に適合するもの)に改善する撤去工事をいう。)
  • 道路および市有施設の隣地境界に面する危険なブロック塀等の改修工事
    (ブロック塀等の撤去後に引き続き撤去相当分の距離を軽量なフェンス等を設置すること、または控壁を設置するなど、倒壊防止措置を行い安全な塀(建築基準法施行令第61条および第62条の8の規定に適合するもの)に改善する改修工事をいう。)

対象とならない工事例

  • 道路面以外の隣地間ブロック塀等の撤去および改修工事
  • 既存ブロック塀等の耐震性の向上にならない工事(壁面塗装、笠木取付、透かしブロック補強等)
  • 危険なブロック塀等の撤去工事を伴わないブロック塀等および軽量なフェンス等の設置工事

補助額

  • 対象工事費の20パーセント以内
  • 最高限度額10万円

補助額算出例

  • 【例1】 対象工事費が19万円…補助対象外
  • 【例2】 対象工事費が20万円の場合、補助額は4万円
    計算内訳 対象工事費20万円の0.2パーセント=4万円
  • 【例3】 対象工事費が51万円の場合、補助額は10万円(最高限度額)
    計算内訳 対象工事費51万円の0.2パーセント=10万2千円

(注意) 対象工事費は消費税込みの額であり、補助額に千円未満の端数がある場合は切捨てとなります。

その他の要件等

  • 国、県、市その他公共機関からの助成金、補助金、交付金等の交付を受け実施する工事の費用は該当しません。
  • 補助金の交付は、同一敷地および同一申請者1回限りとします。
  • 申請書等の記入に関しては、記入例をご参照ください。
  • 申請書に添付する見積書は、工事費の内容がわかるものを添付してください。見積書に補助対象(道路面のみ)以外の箇所等が含まれる場合は、工事箇所を示した位置図等のご提出をお願いいたします。

申請書類(ダウンロード)

補助金交付申請書

補助金変更申請書

中止等届出

実績報告書

補助金交付請求書

委任状

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進部 まちづくり課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9007 ファックス:026-248-9040
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