税額控除について

更新日:2024年04月25日

ページID: 2682

1.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

平成21年から令和7年までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方について、所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の個人の市・県民税(所得割)から控除することができます。

対象となる方(次の条件の全てを満たす方)

  • 平成21年から令和7年までに入居した方
  • 所得税の住宅借入金等特別控除または認定長期優良住宅に係る住宅借入金等特別控除の特例の適用を受けた方
  • 住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額がある方

市・県民税(所得割)から控除できる額

次の(1)または(2)のいずれか小さい額

  1. 前年分の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額
  2. 前年分の所得税の課税総所得、課税退職所得及び課税山林所得の合計額の5%(限度額97,500円)

(注意)居住年が平成26年から令和3年であり、特定取得または特別特定取得に該当する場合は、「5パーセント」を「7パーセント」と、「97,500円」を「136,500円」として計算

【控除額の算出方法】

所得税における住宅ローン控除可能額ー住宅ローン控除適用前の前年分所得税額=個人市県民税の住宅ローン控除

(注意)上記の式で算出された控除額が、「前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(限度額97,500円)(2)」を超えた場合は、(2)の金額になります

2.配当控除

株式の配当所得がある方で総合課税の適用を受ける方は、算出された所得割額から次の配当控除額が差し引かれます。

課税総所得金額等の1,000万円以下の部分に含まれる配当所得
区分 控除額:市民税 控除額:県民税
利益の配当等 配当所得金額の1.6% 配当所得金額の1.2%
外貨建等以外の証券投資信託 配当所得金額の0.8% 配当所得金額の0.6%
外貨建等の証券投資信託 配当所得金額の0.4% 配当所得金額の0.3%
課税総所得金額等の1,000万円を超える部分に含まれる配当所得
区分 控除額:市民税 控除額:県民税
利益の配当等 配当所得金額の0.8% 配当所得金額の0.6%
外貨建等以外の証券投資信託 配当所得金額の0.4% 配当所得金額の0.3%
外貨建等の証券投資信託 配当所得金額の0.2% 配当所得金額の0.15%

3.配当割控除・株式等譲渡割控除

県民税配当割・株式等譲渡所得割が課された配当所得・株式等譲渡所得を申告した場合には、所得割額から次の額が控除されます。

控除一覧
市民税 配当割額(又は株式等譲渡所得割額)の5分の3
県民税 配当割額(又は株式等譲渡所得割額)の5分の2

4.寄附金控除

前年中に地方公共団体や長野県県共同募金会・日本赤十字社長野県支部、須坂市が条例で指定した長野県内に事業所を有する団体などに2千円を超える寄附をした場合、所得税とともに市・県民税の控除も受けられます。

5.外国税額控除

外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法により、その外国税額が税金から差し引かれます。

6.調整控除

税源移譲に伴って生じた所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額が所得割額から減額されます。

(1)合計課税所得金額(課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額)が200万円以下の場合

(1)または(2)のいずれか少ない金額の5%(市民税3%・県民税2%)

  1. 人的控除額の差の合計額
  2. 合計課税所得金額

(2)合計課税所得金額が200万円を超える場合

{人的控除額の差の合計額-(住民税の課税所得金額-200万円)}X5%

ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円とする。

控除一覧
控除の種類 人的控除の差額
【障害者控除】普通障害者 1万円
【障害者控除】特別障害者 10万円  
【障害者控除】同居特別障害者 22万円
寡婦控除 1万円
【ひとり親控除】父 1万円
【ひとり親控除】母 5万円
勤労学生控除 1万円
【扶養控除】一般扶養 5万円
【扶養控除】特定扶養 18万円
【扶養控除】老人扶養 10万円
【扶養控除】同居老親等 13万円
基礎控除 5万円
配偶者控除・配偶者特別控除
控除の種類 【人的控除の差額】
本人の所得額が
900万円以下
【人的控除の差額】
本人の所得額が
900万円超
950万円以下
【人的控除の差額】
本人の所得額が
950万円超
1千万円以下
【配偶者控除】
一般配偶者
5万円 4万円 2万円
【配偶者控除】
老人配偶者
10万円 6万円 3万円
【配偶者特別控除】
配偶者所得額が
48万円超50万円未満
5万円 4万円 2万円
【配偶者特別控除】
配偶者所得額が
50万円超55万円未満
3万円 2万円 1万円

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9001 ファックス:026-248-9072
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