個人市民税に関する寄附金税額控除について
個人市民税に関する寄附金税額控除について
平成24年12月の条例改正により、平成25年度から税額控除の対象となる寄附金の範囲が拡大されました。
以下の寄附金については、個人市民税の寄附金税額控除が受けられます。
- 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
- 長野県共同募金会・日本赤十字社長野県支部に対する寄附金
- 須坂市が条例で指定する寄附金(平成24年1月1日以後の寄附が対象)
1.および2.についてはこれまでも寄附金控除の対象でしたが、今回の条例改正により新たに3.が追加されました。概要は以下のとおりです。
1)条例で指定した控除対象となる寄附金
所得税の控除対象寄附金(公益社団・財団法人、社会福祉法人、学校法人等に対する寄附金)のうち、長野県内に事務所・事業所を有する法人または団体等に対する寄附金が対象となります。
対象となる団体等は下記ページを参照してください。
個人住民税の寄附金税制について(条例指定寄附金)(長野県のサイト)
なお、国に対する寄附金および政党等に対する政治活動に関する寄附金は、市民税、県民税ともに控除対象とはなりません。
2)税額から控除される額
基本控除額
- 市民税 (寄附金-2,000円)×6パーセント
- 県民税 (寄附金-2,000円)×4パーセント
(注意)総所得金額等の30パーセントを限度
3)控除を受けられる方
1月1日から12月31日までに控除対象となる寄附金を支出した方で、その翌年1月1日現在において須坂市に住所を有する方のうち、個人市民税の納税義務がある方(均等割のみの方を除く)が対象となります。
寄附をした年の12月31日までに市外へ転出した場合、転出先の市町村において、寄附をした法人または団体等に対する寄附が条例で指定されていなければ、個人市民税の控除を受けることができません。
4)控除を受けるためには
税額控除を受けるためには、寄附をした法人または団体等が発行する寄附金受領証明書が必要となります。申告書に添付しますので大切に保管してください。
所得税の寄附金控除と個人市民税の寄附金控除の両方を受けるためには、翌年3月15日までに所得税の確定申告をする必要があります。
所得税の確定申告を行わない方で、個人市県民税のみ税額控除を受けられる方は、市県民税の申告を行う必要があります。
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更新日:2024年11月26日