分譲成約報酬制度

更新日:2024年03月26日

ページID: 2527

宅地及び産業団地の分譲促進のため、立地を検討されている企業等の情報を広く集め、分譲成約に結びついた企業情報の提供に対し、一定の報酬を支払う制度を平成16年10月1日から施行しています。制度の概要は下記のとおりです。

1.制度の仕組み

(1)購入希望企業等情報の提供

須坂市宅地造成事業会計(以下「須坂市」といいます)が分譲している宅地及び産業団地の購入を検討されている企業等の情報を、須坂市団地用地等購入希望情報提供書(以下「提供書」といいます)の提出により提供していただきます。提供書には購入希望企業等の裏書をしていただき、案件一件(一団の土地)について一通のみ提出することができます。
須坂市が購入希望企業等と既に直接交渉している案件、及び既立地企業が同一団地内の用地を拡張購入しようとする場合は、提供書を提出することはできません。

(2)報酬の支払条件

購入希望企業等と須坂市が分譲契約を締結し、分譲代金が完済(割賦分譲の場合は、購入企業に分譲地の所有権が移転)された後、提供書を提出された方に報酬を支払います。

2.提供書の提出資格

提供書を提出していただけるのは、次のいずれかに該当する法人(1.は個人を含む)です。

  1. 宅地建物取引業法に定める宅地建物取引業者 (県内に事務所を有する者に限ります)
  2. 宅地建物取引業法第77条に規定する信託業務を兼営する銀行 (県内に事務所を有する者に限ります)
  3. 建設業法に定める建設業者及び建築設計業者 (須坂市の入札参加資格を有する者に限ります)

3.報酬額

分譲代金の1.05パーセント(消費税を含みます)

4.注意事項

  1. 当制度に関する広告(制度の改廃を含む)は須坂市ホームページによるものとし、他の広報・周知手段には責を負わないものとします。
  2. 当制度の運用及び解釈は、以下に記載する「須坂市分譲成約報酬制度要綱」の規定によるものとします。
  3. 報酬を受け取る権利は譲渡できません。
  4. 提供書に事実と異なる記載事項等があったときは、提供書を無効とすることがあります。

様式

要綱

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進部 まちづくり課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9007 ファックス:026-248-9040
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