須坂市パートナーシップ届出制度
須坂市は、性別・国籍・障がいの有無などの特性を超えて、互いに多様性を認め合い、人権を尊重し合える社会の実現を目指しています。
この理念のもと、二人が互いを人生のパートナーとして認め合い、相互に責任を持って協力し合うことにより、共同生活を約束した関係であることを市に対して届出を行い、市が届出書を受理したことを公的に証明する「須坂市パートナーシップ届出制度」を制定しました。
この制度は、法的な効力(婚姻や相続、税金の控除等)を生じさせるものではありませんが、お二人の思いを尊重し、須坂市として応援するものです。パートナーシップ届出制度の導入により、性の多様性の理解を広め、生きづらさや偏見、差別等を解消し、誰もが自分らしく生きることができる社会の実現を目指します。
須坂市パートナーシップ届出制度とは
「須坂市パートナーシップ届出制度」は、性的マイノリティの方が、大切なパートナーとともにその人らしい人生を送ることができるように、生活上の障壁を取り除くことを目指す制度です。
双方又はいずれか一方が性的マイノリティであるお二人が制度の利用を希望する場合に、お互いを人生のパートナーであることについて市へ届出を行い、市は届出受領証等を交付して、届出があったことを証明します。
なお、届出受領証等には、お子様(パートナーいずれかの実子又は養子)の氏名等を記載することができます。
(注意)性的マイノリティとは、性的指向(自己の恋愛又は性的な関心の対象となる性別についての指向)が異性に限らない者又は性自認(自己の性別についての認識)が出生時に判定された性と一致しない者をいう。
須坂市パートナーシップ届出制度要綱 (PDFファイル: 145.8KB)
須坂市パートナーシップ届出制度ガイドブック 2023年7月版 (PDFファイル: 854.7KB)
届出をすることができる方
パートナーシップ関係にある旨の届出をするには、次の要件をすべて満たしている必要があります。
- 双方がともに成年(満18歳)に達していること
- 双方がともに届け出るパートナー以外の方と婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないこと。
- 届出者以外の方とパートナーシップの関係にないこと
- 届出者同士の関係が近親者でないこと
- 少なくともどちらか1人が須坂市民であること(市内への転入予定含む)
届出手続きの流れ
(1)事前予約
届出を希望される日の原則7日前(土日、祝日、年末年始を除く)までに、電話またはメールで予約してください。届出日時、必要書類等の調整・確認を行います。
予約時には、次のことをお伝えください。
- お二人の氏名(通称名)
- 電話番号またはメールアドレス
- 届出希望日時
届け出できる時間
平日の午前9時~午後4時(届出日時の状況により、ご希望に添えない場合があります)
連絡先
人権同和・男女共同参画課 人権同和政策係
住所:須坂市大字小山1264-4(人権交流センター内)
電話番号:026-245-0909
(2)届出
届出はプライバシーに配慮し、個室で行います。
届出場所:須坂市人権交流センター 会議室
- 予約した日時にお二人揃ってお越しください。
- 市職員の前で、「須坂市パートナーシップ届出書(様式第1号)」、「須坂市パートナーシップ届出に関する確認書(様式第2号)」に自署し、提出してください。
- やむを得ず代筆させる場合は、代筆者の署名が必要です。
- 本人確認書類による本人確認を行います。
- 必要書類を提出してください。
- 届出は無料です。
(注意事項)
- 届出に必要な書類の交付手数料は自己負担になります。
- 書類不備や不足がある場合は、届出を延期する場合があります。
(3)パートナーシップ届出書受領証等の交付
パートナーシップ届出受領証明書(1通)と受領証携帯用カード(2通)を交付します。
- 書類に不備や不足等がなければ、即日交付します。
- 転入予定の方は、転入後の住民票の写しを提出した後、交付します。
届出時に必要な書類
届出をする場合には、届出書、届出に関する確認書のほか、要件確認と本人確認のため、次の書類が必要です。
- 住民票の写し又は、住民票記載事項証明
- 現に婚姻していないことを証明する書類(戸籍抄本等)
- お子様の氏名を記載するとき提出が必要な書類
詳細は「須坂市パートナーシップ届出制度ガイドブック」をご覧ください。
須坂市パートナーシップ届出受領証(イメージ)
子の氏名等を記載する場合(A4サイズ) (PDFファイル: 94.5KB)
子の氏名等を記載しない場合(A4サイズ) (PDFファイル: 92.6KB)
携帯用(クレジットカードサイズ) (PDFファイル: 89.3KB)
制度に対応する行政サービスの提供等
長野県が実施する長野県パートナーシップ届出制度に基づき交付された受領証等は、須坂市の届出受領証とみなして須坂市の行政サービスを提供します。
須坂市パートナーシップ届出制度に対応する市の行政サービス等一覧(20240401現在) (PDFファイル: 134.0KB)
同様に、須坂市の受領証等は、長野県の受領証等とみなされ、県の行政サービスを享受可能です。
「長野県パートナーシップ届出制度に対応する県の行政サービス等一覧(予定) (PDFファイル: 452.6KB)
届出様式(ダウンロード)
様式第1号 須坂市パートナーシップ届出書 (PDFファイル: 269.2KB)
様式第2号 須坂市パートナーシップ届出に関する確認書 (PDFファイル: 88.7KB)
様式第6号 届出受領証等に係る子に関する届出書(お子様の氏名を記載する場合) (PDFファイル: 67.7KB)
様式第7号 須坂市パートナーシップ届出事項変更届(届出事項に変更がある場合) (PDFファイル: 61.7KB)
様式第8号 須坂市パートナーシップ届出受領証等再交付申請書(紛失、毀損等の事情により届出受領証等の再交付を希望する場合) (PDFファイル: 70.8KB)
様式第9号 須坂市パートナーシップ届出受領証等返還事由発生届(届出受領証等を返還する場合) (PDFファイル: 82.2KB)
様式第11号 須坂市パートナーシップ届出受領事実証明書交付申請書兼届出受領証等使用停止処理後再交付申請書(パートナーがお亡くなりになった場合) (PDFファイル: 54.8KB)
更新日:2024年06月10日