地縁団体について
1.自治会などの名義で不動産登記ができます
従来、地域的な共同活動を行っている団体(町区、隣組等)の地縁による団体は、「法人格」をもてなかったため、その所有する土地や集会施設を団体名で不動産登記ができず、代表者の個人名義や共有名義で登記され、名義変更や相続など財産上の問題が生じていました。
登記名義人が会長等の個人名義の場合の問題例
- 登記名義人の債権者が不動産を差し押さえ、競売してしまった。
- 登記名義人が死亡した場合に、相続人との間で所有権の争いが生じた。
- 会長名で登記しているために、会長が交代するたびに変更登記をしなければならず、手続きが煩雑である。
こうした不都合を解消するため、平成3年に地方自治法の一部が改正され、町区等が一定の要件を満たすことによって、「地縁による団体」として、市長の認可によって法人格を持てることになり、町区等の名義で不動産登記等ができるようになりました。
また、認可の目的について、令和3年5月の地方自治法改正により、不動産等の保有を前提としないものに見直し、不動産等の保有の有無に関わらず地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることができるようになりました。
2.地縁による団体とは
地方自治法260条の2において法人格付与の対象となるのは「地縁による団体(地縁団体)」(=町区、隣組などの団体)です。
地縁による団体は「町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義され、認可された地縁による団体を「認可地縁団体」といいます。
3.認可地縁団体設立のメリット
1.不動産の登記
自治会等で法人格を取得することにより、団体名で不動産の登記ができます。不動産の相続の際のトラブルを避けることができます。 (代表者が変更しても、不動産登記の変更は不要となります)
2.法人格を得たということで、社会的信用が高まります
法人格を取得するということは、法律行為ができるようになることを意味します。すなわち、財産面だけでなく、目的の範囲内であれば、全てにわたって独立して取引主体あるいは財産の保有主体となることができます。規約に定める範囲内で権利能力を持ちます。 また、集会施設の建て替えや改修をするために一般財団法人自治総合センターのコミュニティセンター助成事業を利用する場合には、認可地縁団体であることが要件になっています。
4.申請できる地縁による団体
この制度は、地域的な共同活動を円滑に行うため、一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(地縁団体、町区、自治会、組等)を対象としています。
認可の対象とならない団体の例
- 特定の活動を行う団体
(同好会やスポーツ活動、環境美化活動のように活動の内容が限定されている団体) - 構成員に対して住所以外に 性別や年齢の条件が必要な団体
(老人会や子ども会(年齢の制限)、婦人会(性別の制限)など)
5.認可を受ける要件
地縁による団体が法人格を得るためには、市長の認可が必要です。認可を受けるには次の4つの要件を満たすことが必要です。
1.一定の地域内で町内会等の組織を形成し、住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること
説明:地域的な活動とは、清掃・美化活動、防犯・防災活動、集会所の管理運営や親睦旅行など、一般的な区の活動のことです。
2.その区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること
説明:河川・道路等で区域が画されているなど、容易に区の区域・範囲がわかる状態である、という意味です。他の自治会等と区域が重なる場合は調整して重ならないようにする必要があります。
3.その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となるべきものとし、その相当数の者が構成員となっていること
説明:その区域に住むすべての人が加入できるという意味です。世帯を単位とすることは認められず、また区域に住所があること以外に、年齢・性別・国籍等の条件を付けてはいけません。相当数とはその区域の全住民(区に加入していない人を含む)の過半数です。
4.規約を定めていること
- 説明:
- 目的
- 名称
- 区域
- 主たる事務所の所在地
- 構成員の資格に関する事項
- 代表者に関する事項
- 会議に関する事項
- 資産に関する事項
認可を受ける場合には、上記8項目を全て含んだ規約を定める必要があります。
この項目以外に規約を定めることに関しては問題ありませんが、活動目的に政治目的、営利目的を含むものについては認められません。また、規約の名称についても特に制限はなく、「○○町内会規則」「××自治会規程」等の名称でも構いません。
6.許可申請の流れ
内容 | |
---|---|
1 | 町区等で地縁団体の法人化申請について話し合い |
2 | 市民課へ事前相談、町区等で規約案などの作成 |
3 | 町区等で総会を開催
|
4 | 申請書類の作成・市へ提出 → (注意:8.認可申請に必要な書類参照) |
5 | 市民課にて提出書類の確認および認可要件審査 |
6 | 市長による認可の告示 (認可告示は法人登記に代わるものです) |
7.認可申請に必要な書類
- 認可申請書(Wordファイル:14.8KB)
- 規約の参考例(Wordファイル:13.5KB)
- 認可申請についての総会議決証明
総会議事録の参考例(Wordファイル:15.1KB) - 構成員の名簿
- 地域的な共同活動を行っていることを証明する書類(総会に提出された前年度の事業活動報告書等)
- 申請者が団体の代表者であることを証する書類
- 申請者を代表者に選出する旨の議決をおこなった総会議事録の写し(議長、議事録署名人の署名・押印があるもの)
- 申請者が代表者になることを受諾した旨の承諾書等の写し(申請者の署名・押印があるもの)
承諾書の参考例(Wordファイル:14.1KB)
8.地縁団体として認可されたら
- ○○町区等の名義での不動産登記ができます。
- ○○町区等の名義での契約行為ができます。
- ○○町区等の名義での収益事業は課税されます。(注:町区等が法人化していない場合でも、収益事業があれば課税されます)
9.告示した事項に変更があった場合は、届出をしてください。
認可時の告示事項に変更が生じた場合は、代表者は市長に対して届出が必要です。この届出をもとに市長は、変更の告示を行います。
告示事項
- 名称
- 規約に定める目的
- 区域
- 主たる事務所の所在地
- 代表者の氏名および住所
- 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名および住所)
- 代理人の有無
- 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
- 認可年月日
申請に必要なもの
- 告示事項変更届出書(Wordファイル:14.6KB)
- 告示された事項に変更があった旨を証する書類(議事録署名人が署名・押印した総会議事録の写しなど)
10.規約の変更
規約を変更する場合、代表者は市長に対して申請が必要です。認可要件があるため、町区等で規約案を作成する前に市民課へご相談ください。
申請に必要なもの
- 規約変更認可申請書(Wordファイル:15.2KB)
- 規約変更内容および理由を記載した書類、規約変更を総会で決議したことを証する書類(議事録署名人が署名・押印した総会議事録の写しなど)
11.認可地縁団体の各種税金について
認可を受けた地縁団体は法人格を有するため、市税務課、長野地方事務所、長野税務署(収益事業を行わない場合は不要)にそれぞれ法人設立の届出が必要になります。詳しくは各窓口にお問い合わせください。
市税 | 県税 |
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認可地縁団体の税金の取り扱い
税の種類 | 認可地縁団体 収益事業を行わない場合 |
認可地縁団体 収益事業を行う場合 |
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市税: 法人市民税 |
均等割のみ課税 減免措置あり | 均等割・法人税割 課税 |
市税: 固定資産税 |
従来どおりの課税 集会施設(注釈)など減免措置あり (注釈)公共のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く) |
従来どおりの課税 集会施設(注釈)など減免措置あり (注釈)公共のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く) |
県税: 法人県民税 |
均等割のみ課税 減免措置あり | 均等割・法人税割 課税 |
県税: 法人事業税 |
非課税 | 課税 |
県税: 不動産取得税 |
課税 集会施設など公共施設に供する不動産の場合、減免措置あり (利用目的に公益性がない場合は免除されません) |
課税 集会施設など公共施設に供する不動産の場合、減免措置あり (利用目的に公益性がない場合は免除されません) |
国税: 法人税 |
非課税 | 課税 |
国税: 登録免許税 |
課税 | 課税 |
収益事業を行っている認可地縁団体については、長野税務署、長野地方事務所、須坂市役所に申告が必要です。収益事業については税務署に確認してください。
市税減免について
収益事業を行わない認可地縁団体の法人市民税の均等割、公会堂等の公益のために直接専用する固定資産税は減免の対象になります。
なお、減免を受ける際には、(1)市税減免申請書、(2)決算書の写し(法人市民税のみ)の提出が必要になりますのでお忘れなく手続きをお願いします。
減免申請書は別途自治会等の代表者に送付させていただきます。詳しくは須坂市税務課までお問い合わせください。
県税の減免手続については、長野地方事務所にお問い合わせください。
各税 | 窓口 | 電話番号 |
---|---|---|
市民税・固定資産税 | 須坂市役所税務課 | 026-248-9001 |
法人県民税・事業税 | 長野地方事務所税務課課税第一係 | 026-234-9507 |
不動産取得税 | 長野地方事務所税務課課税第二係 | 026-234-9565 |
法人税 | 長野税務署 | 026-234-0111 (代表・自動音声案内) |
登録免許税 | 長野地方法務局 | 026-235-6619 (不動産・法人登記相談専用) |
12.認可地縁団体の性格
- 法律上、権利義務の主体となることができ、法人格を有します。
- 認可により権利能力を取得した後も、住民により任意的に組織された団体であることに変わりありません。法律上でも公法人ではなく、公共団体その他行政組織の一部ではありません。また認可地縁団体が行う活動については、市長は一般的監督権限を持ちません。
- 正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではいけません。
- 民主的な運営の下に自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的扱いをしてはいけません。地縁団体の運営のあり方は、認可の前後によって変わるものではありません。
- 特定政党のために利用してはいけません。
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更新日:2024年03月26日