騒音規制法に係る特定施設の届出について

更新日:2024年04月30日

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工場又は事業場に設置される施設のうちで、事業活動に伴って著しく騒音を発生する施設は、騒音規制法により特定施設と定められています。指定地域内において、工場又は事業場に特定施設を設置する場合、事前に市への届出が必要となります。特定施設を設置している工場・事業場においては、規制基準が適用され、規制基準の遵守義務が定められていますので、確実に履行するようにしてください。

(注意)根拠法令 騒音規制法第6条・第7条・第8条・第10条・第11条

騒音規制法に基づく規制基準等

1 規制対象となる特定施設(法第2条、施行令第1条、別表第1)
1
  • 金属加工機械
  • イ:圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)
  • ロ:製管機械
  • ハ:ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
  • ニ:液圧プレス(矯正プレスを除く。)
  • ホ:機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。)
  • ヘ:せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
  • ト:鍛造機
  • チ:ワイヤーフォーミングマシン
  • リ:ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)
  • ヌ:タンブラー
  • ル:切断機(といしを用いるものに限る)
2 空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
4 織機(原動機を用いるものに限る。)
5
  • 建設用資材製造機械
  • イ:コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)
  • ロ:アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)
6 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
7
  • 木材加工機械
  • イ:ドラムバーカー
  • ロ:チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
  • ハ:砕木機
  • ニ:帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25 キロワット以上のものに限る。)
  • ホ:丸のこ盤(帯のこ盤と同じ)
  • ヘ:かんな盤(原動機の定格出力が2.25 キロワット以上のものに限る。)
8 抄紙機
9 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
10 合成樹脂用射出成形機
11 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
2 規制基準
  【時間区分】
昼間
午前8時~午後6時まで
【時間区分】
朝 午前6時~午前8時まで
夕 午後6時~午後9時まで
【時間区分】
夜間
午後9時~翌日の午前6時まで
区域区分:第1種区域 50デシベル 45デシベル 45デシベル
区域区分:第2種区域 60デシベル 50デシベル 50デシベル
区域区分:第3種区域 65デシベル 65デシベル 55デシベル
区域区分:第4種区域 70デシベル 70デシベル 65デシベル
  • 備考1 規制基準は、特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度をいう。
  • 備考2 第2種区域、第3種区域又は第4種区域の区域内に存在する学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条1項に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準値は、それぞれの基準値から5デシベルを減じた値とする。
3 指定地域
規制区域 都市計画法による用途地域
第1種区域 第一種・第二種低層住居専用地域
第2種区域 第一種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、付表の地域
第3種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域
第4種区域 工業地域、付表の地域

騒音規制法に係る指定地域

届出様式一覧

騒音規制法に基づく届出
届出種類 届出が必要となる場合 提出期限 届出様式
設置届 新たに特定施設を設置した場合

(例)
  • 事業所の新設、移転した場合
  • 今まで特定施設のない事業所に新たに特定施設を設置した場合
設置工事着手の30日前 (添付書類)
  • 騒音防止の方法
  • 特定施設の配置図
  • 特定工場等及びその附近の見取図
使用届 使用している施設が特定施設に該当した場合

(例)
  • 法改正により特定施設に指定された場合
  • 都市計画区域に変更があった場合
特定施設となった日から30日以内 (添付書類)
  • 騒音防止の方法
  • 特定施設の配置図
  • 特定工場等及びその付近の見取図
種類ごとの数変更届 特定施設の種類ごとの数に変更があった場合

(例)
  • 特定施設の数が2倍以上に増えた場合
  • 届出済の特定施設とは違う種類の特定施設を設置した場合
設置工事着手の30日前 (添付書類)
  • 特定施設の配置図
  • 特定工場等及びその付近の見取図
騒音防止の方法変更届 騒音防止の方法に変更があった場合

(例)新たに防音設備を追加した場合
工事開始の日の30日前 添付書類
  • 騒音防止の方法
  • 特定施設の配置図
  • 特定工場等及びその付近の見取図
氏名等変更届 届出者の氏名、住所、事業所の名称に変更があった場合

(例)
  • 事業所の所在地は変わらないが、本社が移転した場合
  • 法人の代表者が変更となった場合
  • 法人、事業所の名称に変更があった場合
変更があった日から30日以内
承継届 特定施設を譲り受ける場合

(例)
  • 会社の合併により新たな法人が特定施設の設置者となる場合
  • 分社化等により子会社が特定施設の設置者となる場合
承継があった日から30日以内
特定施設使用全廃届 すべての特定施設の使用を止めた場合(一部でも使用している場合は提出不要)

(例)事業所の移転、閉鎖
廃止となった日から30日以内

届出書の提出部数

正・副2部提出してください。(副本は受付後お返しいたします。)

届出書提出先

市民環境部 生活環境課(市役所本庁舎2階7番窓口)

その他

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 生活環境課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9019 ファックス:026-246-0750
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