犬と猫のマイクロチップ登録制度について(令和4年6月1日から施行)

更新日:2024年03月26日

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動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、犬・猫を販売する業者を対象にマイクロチップの装着が義務付けられることになりました。

制度の概要 ~飼い主のみなさまに関わる主な内容をお知らせします~

マイクロチップにご自身の情報を登録してください。【義務】

マイクロチップが装着された犬・猫を購入したり譲り受けた場合は、30日以内に環境省データベースに飼い主情報を登録することが義務化されました。
(注意)令和4年6月1日以降にペットショップ等から犬、猫を購入した場合はマイクロチップが装着されています。所有者情報をお店からご自身に変更する「登録変更」が必要となります。

登録内容に変更があった場合には届出が必要です。【義務】

住所や連絡先等、登録内容を変更した場合は30日以内に環境省データベースに届け出ることが義務化されました。
また、犬・猫が死亡した場合も届出が必要です。

犬、猫にマイクロチップを装着しましょう。【努力義務】

既に飼っている犬・猫や、ブリーダーやペットショップ等の販売業者以外から譲り受けた犬・猫についてはマイクロチップの装着は努力義務となります。
なお、マイクロチップを装着した場合は環境省データベースへの情報登録は義務となります。

現在マイクロチップを装着している犬・猫について

動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、令和4年6月1日以降に装着されたマイクロチップは「犬と猫のマイクロチップ情報登録」という環境省のデータベースに登録されることになります。
現在、既にマイクロチップを装着し、下表の登録団体に登録されている方で、環境省のデータベースへの登録を希望される方は、令和4年5月31日まで、以下のサイトから無料で登録の受付ができます。

  • FAM
  • ジャパンケンネルクラブ
  • マイクロチップ東海
  • 日本マイクロチップ普及協会
  • 日本獣医師会(AIPO)

マイクロチップについて

マイクロチップってどんなもの?

マイクロチップは直径2ミリメートル、長さ8~12ミリメートルの円筒形の電子標識器具です。
マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字(個体識別番号)が記録されており、専用のリーダーで読み取ることで番号がわかります。
迷子などで保護された際には、読み取った番号からデータベースに登録された飼い主情報と照会することで、飼い主の元へ戻ることができます。

マイクロチップの装着方法

獣医療行為になりますので、動物病院などで獣医師が専用の注射器で埋め込みます。皮下注射とほとんど変わらない方法のため、動物への負担や痛みもそれほどではなく、マイクロチップが体内で移動することはほとんどありません。埋込場所は、犬や猫の場合では背側頸部(首の後ろ)皮下が一般的です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 生活環境課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9019 ファックス:026-246-0750
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