犬の飼い方ルールとマナー

更新日:2024年03月26日

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犬を飼うために必要な届出

飼い犬登録(犬の生涯で1回のみ)

新たに犬を飼い始めたときには、生活環境課で飼い犬登録が必要です。(登録済みの犬を譲り受けた方は後述の犬の登録事項の変更を申請してください。)

  • (注意)飼い犬登録手数料 3,000円
  • (注意)登録時、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」の登録証明書を持参すると飼い犬登録手数料(3,000円)が免除されます。
    なお、登録証明書は飼い主の情報を登録したものに限ります。

登録証明書については、次のリンクをご覧ください。 

注射済票の交付手続き

飼い犬へは、必ず毎年1回の狂犬病予防注射を行い狂犬病予防注射済票交付手続きをしなければなりません。
(生後91日以上の犬の飼い主さんに飼い犬登録とあわせて法律で義務付けられています。)

  • (注意)注射済票交付手数料550円
  • (注意)詳しくは、「狂犬病予防注射を実施しましょう」をご覧ください。

犬の登録事項の変更届け

犬を譲り受けて新たに飼い主になったり、引越しで犬を飼う市町村が変わるなど、犬を飼う条件が変わった際は、転居先の市町村役場または保健所へ犬の登録事項の変更の届出が必要です。(市内の転居でも届出が必要です。)

登録事項の変更は、電子申請からも届出ることができます。
詳しくは、次のページをご覧ください。

鑑札・狂犬病予防注射済票の再交付申請

鑑札・注射済票をなくされた方は、再交付できます。

  • 鑑札再交付 … 手数料1,600円
  • 済票再交付 … 手数料340円

近隣に配慮しましょう

犬の飼い方

放し飼いは長野県「動物の愛護及び管理に関する条例」で禁じられています。しつけのされたおとなしい犬でも他の犬や動物との争いなどで興奮すると近くにいた人に危害を加える場合もあります。また、交通事故の原因にもなるので大変危険です。犬をつなぐ綱は丈夫なものを選び、囲いの中で飼う場合は高さや強度に注意して犬が逃げ出さないようにしてください。

衛生面の注意

犬を飼っている場所は清潔を心掛けてください。悪臭の苦情も寄せられています。日頃から飼育場所の衛生管理に努めてください。

散歩のしかた

散歩は犬を抑制できる人が行い、綱(リード)は絶対に外してはいけません。犬が苦手な方や小さな子供もいますので、周囲には十分注意するようにお願いします。また、安易なマーキング行為はやめましょう。行為後は水をかけてください。

天気の良いに日リードをつけて散歩する犬のイラスト

フンの後始末

多くの方が犬のフンで困っています。公共の場所や他人の土地に犬のフンを放置することは「須坂市を清潔で美しくする条例」でも禁じていますので散歩の前のトイレを習慣づけたり、フンの回収用具を持参して、必ず持ち帰りましょう。また、フンはできるだけ自宅庭等で処理をお願いします。なお、処理できない方は可燃ゴミとして出してください。

犬の迷子について

飼い犬がいなくなったら、生活環境課及び、長野県長野保健福祉事務所 食品・生活衛生課(電話番号026-225-9065)、須坂警察署(電話番号026-246-0110)に連絡してください。迷い犬として保護されていたり、情報がある場合もあります。また、鑑札などから飼い主さんが判るときは連絡をします。
迷子の犬を保護したときは、生活環境課及び、長野県長野保健福祉事務所、須坂警察署まで連絡ください。
なお、「鑑札」と該当年度の「狂犬病予防注射済票」は迷子札にもなります。法律でも定められていますので、飼い犬への装着をお願いします。

飼い主の責任

これまで、保健所で犬猫の引取りを飼い主から求められた場合は、それらを引取ってきました。しかし、改正動物愛護管理法により終生飼養の原則に反する引取りができないケースがあります。
飼い主には終生飼養の責任があります。最後まで愛情と責任を持って飼いましょう。

愛犬のしつけ方教室

須坂市では毎年1回、愛犬のしつけ方教室を開催しています (問い合せ:生活環境課)
また、動物愛護会長野支部の「愛犬クラブ」でも「しつけ方教室」(詳細は下記のリンクをご覧ください。)を開催していますので、こちらを希望される方は長野県長野保健福祉事務所(026-225-9065)までお問い合せください。

犬が人に危害を加えたら

飼い主の方は直ちに応急処置及び新たな事故の発生を防止する処置を講じてください。そして長野県長野保健福祉事務所 食品・生活衛生課(電話番号026‐225‐9065)に必ず届出をしてください。
危害を受けた方は病院での治療を優先してください。治療後、長野県長野保健福祉事務所 食品・生活衛生課(電話番号026‐225‐9065)に通報してください。なお、飼い主が判らない場合は犬の特徴、場所の把握もお願いします。 

狂犬病予防注射を実施しましょう

狂犬病予防注射飼い犬登録

狂犬病予防注射は狂犬病予防法(詳細は下記のリンクをご覧ください。)で定められた犬の飼い主さんの義務です。生後91日以上の犬は、毎年1回、狂犬病予防注射を飼い犬に接種して狂犬病予防注射済票交付手続きをしなければなりません。また、飼いはじめには、飼い犬登録もあわせて必要となります。

市内動物病院での注射

須坂市内の動物病院で狂犬病予防注射をした場合は注射済票交付申請を病院で受け付けています。

市外動物病院での注射

須坂市外の動物病院で注射された方は生活環境課で必ず注射済票の交付申請をしてください。忘れると未注射扱いになります。また、手続きの際は、動物病院で発行される注射済証をお持ちください。

狂犬病について

平成25年7月に、台湾で死んだイタチ科の野生動物への狂犬病の感染が確認されました。
狂犬病は人を含めたすべての哺乳類に感染します。狂犬病はアジア地区だけでなく、世界中で発生が確認されています。アジア地区での感染ルートは、主に犬からです。
狂犬病はいったん発症すると効果的な治療法がなく、ほぼ100パーセントの方が亡くなる恐ろしい病気です。
海外、特に東南アジアなどの流行国で、犬、猫や野生動物に噛まれた場合は、まず傷口を洗浄し、早期に医療機関を受診してください。
なお、平成18年にフィリピンで日本人が犬に噛まれ、帰国後に発症し亡くなるケースがありました。

集合注射

須坂市では毎年4月から6月にかけて各地域に会場を設けて集合注射を行なっており、注射済票交付申請や新規飼い犬登録も会場にてできます。日程は広報すざか4月号や須坂市のホームページでご確認いただくか生活環境課までお問い合せください。

(注意)集合注射料金 注射料金3,050円 注射済票交付手数料550円(飼い犬登録手数料3,000円)

鑑札・狂犬病予防注射済票

飼い犬登録や注射済票交付の際に発行される鑑札と注射済票は飼い犬への装着が義務付けられています。迷子のときには飼い主に連絡することができます。なお、保健所での犬の返還の際には手数料がかかります。

須坂市内の動物病院

  • ツチヤ動物病院(相之島町) 電話番号:026-248-2835
  • 須坂西動物病院(高梨町) 電話番号:026-246-0577
  • くらら動物病院(八幡町) 電話番号:026-214-5558

犬の迷子情報狂犬病の詳細などについては長野県長野保健福祉事務所ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 生活環境課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9019 ファックス:026-246-0750
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