骨髄移植等により免疫が消失したお子さまに対して、再度の予防接種費用の助成

更新日:2024年03月26日

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須坂市では、骨髄移植手術その他の医療行為により、予防接種法の規定に基づき接種した定期の予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度の予防接種を受ける方に対して、経済的負担の軽減や疾病の発生およびまん延予防のため、再接種に係る費用を補助します。
申請手続きが必要ですので、事前に健康づくり課までお問い合わせください。

対象者

再接種を受ける日において、次のいずれにも該当する方

  1. 骨髄移植手術の受療その他の理由により、接種済みの定期予防接種について、再接種が必要と医師に判断されていること。
  2. 20歳未満であること
  3. 須坂市に住所を有すること
  4. 令和2年4月1日以降に再接種した定期予防接種であること。

補助の対象となる予防接種

次のいずれにも該当するもの

  1. 予防接種法に基づくA類疾病の予防接種
  2. 骨髄移植手術その他の医療行為を行う以前に、予防接種実施規則の規定により接種されていた予防接種

補助金額

予防接種にかかった費用(ただし、一般社団法人長野県医師会と契約した委託契約単価を上限とする)
(注意)抗体検査や医師が記載する意見書等の文書料は含みません。

申請の流れ

1.事前説明

須坂市健康づくり課へご相談ください。内容や申請書類についてご説明します。

2.再接種

医療機関に予約の上、再接種を受けてください。費用は一旦実費でお支払いください。
接種後、医療機関から次のものを受領してください。

  • 須坂市骨髄移植等による予防接種再接種費用助成事業補助金に関する主治医意見書(様式第2号)
  • 予防接種予診票(コピー可)
  • 領収書原本(氏名・接種日・ワクチン名・医療機関名・料金の記載があるもの)

3.請求手続き

接種終了後、補助金の申請をしてください。

請求手続き時の持ち物

  • 領収書(氏名・接種日・ワクチン名・医療機関名・料金の記載があるもの)
  • 予防接種予診票
  • 印鑑
  • 母子手帳
  • 振込先金融機関口座の分かるもの

4.お支払い

請求手続き後、補助金交付決定通知書にて交付金額をお知らせし、口座振り込みにより交付します。

その他

再接種は、予防接種法に基づかない任意予防接種となります。
ワクチン接種によって入院治療が必要な程度の重篤な健康被害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)法に基づく救済制度の対象となる場合があります。

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お問合せ

須坂市 健康づくり課
〒382-8511 須坂市大字須坂1528番地の1
(平日の午前8時30分~午後5時15分)
電話番号:026-248-9018
ファックス:026-251-2459

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 健康づくり課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9018 ファックス:026-251-2459
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