未熟児養育医療給付制度のご案内
1.養育医療とは
養育医療とは、母子保健法第20条に基づき、身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を最長1歳まで公費により一部負担する制度です。医療費は、世帯の市町村民税額に応じて一部自己負担となります。
2.給付対象者
養育医療の給付対象となるのは、下記1、2のいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認める場合です。
- 出生時の体重が2,000グラム以下
 - 生活能力が特に薄弱であって、下記の「対象となる症状」のア~オのいずれかの症状を示すもの
 
対象となる症状
ア.一般状態
- 運動不安、けいれんがあるもの
 - 運動が異常に少ないもの
 
イ.体温
- 体温が摂氏34度以下であるもの
 
ウ.呼吸器・循環器系
- 強度のチアノーゼを持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
 - 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの
 - 出血傾向が強い
 
エ.消化器系
- 出生後24時間以上排便のないもの
 - 出生後48時間以上嘔吐を持続するもの
 - 血性吐物、血性便のあるもの
 
オ.黄疸
- 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
 
3.養育医療の給付範囲
- 診察
 - 薬剤または治療材料の支給
 - 医学的処置、手術及びその他の治療
 - 食事
 - 病院または診療所への入院
 - 移送(特定の場合のみ)
 
(注意)保険が適用されない治療費等(例:おむつ代、ねまき代、差額室料、文書料等)については、養育医療の給付対象外です。
4.給付申請に必要な書類
申請には以下の書類が必要です。なお、必ずお子様の入院中に申請を行ってください。
- 須坂市養育医療給付申請書(様式第2号)
 - 須坂市養育医療意見書(様式第3号)(医療機関の主治医が記入)
 - 世帯調書(様式第4号)
 - お子さまの医療保険の資格情報が確認できるもの
(例)医療保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル画面(保険証情報)を印刷したもの - 印鑑
 - 世帯全員の個人番号確認書類
(例)個人番号カード、通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がない場合)、個人番号が記載された住民票
なお、個人番号通知書は番号確認書類としては利用できません。 - 申請者の本人確認書類
(例)個人番号カード、運転免許証及びパスポートは1点、氏名と住所または生年月日が記載された書類は2点必要
ただし、「iPhoneのマイナンバーカード」は、本市窓口で本確認書類として利用できません。 
5 給付の決定・養育医療費の支払いについて
- 給付の決定後、医療券を交付しますので、指定医療機関へ提出して医療を受けて下さい。
 - 養育医療にかかる医療費については、窓口での負担はありません。(指定養育医療機関では負担金を徴収しませんのでご注意下さい。)ただし、養育医療の給付対象外となる費用(保険が適用されない治療費(例:おむつ代、ねまき代、差額室料、文書料等))については、直接病院にお支払い下さい。
 - 世帯の市町村民税額に応じて自己負担金(一部負担金)が発生しますが、福祉医療費給付金制度により実際に負担していただく額は、ひと月上限500円となります。
 - 自己負担金については、入院後2~3ヶ月後に、市から納付書を送付しますので、最寄の金融機関で期日までに納めてください。なお、医療機関より「社会保険診療報酬支払基金」又は「国保連」を通じて市に医療費の請求があってから、納付書を送付することになりますので、納付書が複数月分になることがありますので、ご承知ください。
 
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更新日:2025年10月31日