児童手当
児童手当は、児童を養育している方に支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
令和6年度児童手当の抜本的拡充については、2024年10月から児童手当制度が変わりました(拡充)のページをご覧ください。
金融機関の合併等に伴う児童手当の手続きについて
児童手当の振込口座に指定している金融機関について、合併等に伴い銀行名や支店名等が変更された場合は、下記のとおり対応をお願いします。
| 変更される項目 | 手続き | 
|---|---|
| 
			 銀行名 (例:八十二銀行から八十二長野銀行)  | 
			市で自動的に変更を適用しますので、手続きは不要です。 | 
| 
			 支店名・口座番号等 (例:長野銀行から八十二長野銀行)  | 
			金融機関変更の届出が必要です。 | 
【お知らせ】長野銀行を指定されている受給者には、2025年11月下旬に郵送で「金融機関変更届」をお送りします。
手当を受けることができる方
高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
【注意】4月1日が誕生日の場合
「誕生日後の最初の3月31日」は「誕生日の前日の3月31日」となります。
支給対象者の条件
- 支給対象者の住所が須坂市にあり、原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します
(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります) - 父母が海外に住んでいる場合、その父母が国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します
 - 児童を養育している未成年がいる場合は、その未成年後見人に支給します
 - 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します
 
(注意)父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給する場合があります。以下の、申立書等の書類が必要となりますので、窓口へご相談ください。
離婚前提の別居であることが公的に証明できる書類(児童の父母が離婚前提で別居となった場合で、児童と同居する方が新たに児童手当を請求する場合は提出してください。)
児童の父母が離婚前提で別居となった場合で、児童と同居する方が新たに児童手当を請求する場合は、児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)と併せて、離婚前提の別居であることが公的に証明できる書類として、次のいずれかを提出してください。
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
 - 家庭裁判所への離婚協議の申入れの控えと、調停期日呼出状の写し
 - 家庭裁判所における事件係属証明書
 - 離婚調停不成立証明書
 - 離婚協議について、弁護士に依頼していることが明記している書類(弁護士が任意で作成)
 - 離婚の話し合い中であることが明記されている公正証書
 
など。
手当の月額
| 児童の年齢 | 児童手当の額 (1人当たりの月額)  | 
		
|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 (注釈:第3子以降は30,000円)  | 
		
| 3歳以上 高校生年代まで  | 
			10,000円 (注釈:第3子以降は30,000円)  | 
		
(注釈)第3子以降とは、要件を満たす大学生年代(18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子)を含めて、3番目以降の児童をいいます。
支払時期
- 原則、申請した月の翌月分からの対象となります。
 - 支払い月は4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回、支払日は10日です。(10日が土日祝日の場合は、その直前の平日となります。)
 - 支払い月の前月までの分が、請求者が指定した金融機関の口座へ支払われます。
 
| 支給月 | 対象月 | 
|---|---|
| 4月 | 
			 2月分 3月分  | 
		
| 6月 | 
			 4月分 5月分  | 
		
| 8月 | 
			 6月分 7月分  | 
		
| 10月 | 
			 8月分 9月分  | 
		
| 12月 | 
			 10月分 11月分  | 
		
| 2月 | 
			 12月分 1月分  | 
		
手当を受けるためには
- お子さんが生まれたとき
 - 転入・転出されるとき
 - 転居されるとき
 - 公務員になったとき・公務員でなくなったとき
 - その他、すでに申請した内容に変更があるとき
 
上記の場合、事由発生日の翌日から起算して15日以内に、子ども課窓口に下記の書類等を添えて、認定請求の手続きをしてください。
請求するための必要書類
児童手当 認定請求書(記入例) (PDFファイル: 463.0KB)
- 請求者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード(口座番号がわかるもの)
 - 請求者及びその配偶者のマイナンバーカード
 - 請求者の「資格情報のお知らせ」または「資格者証」(各種共済組合の組合員で、厚生年金保険加入者の方のみ)
 
【注意】次に該当する方は、以下の書類も必要となります。
養育している児童と住民票上の住所が別になっている場合
「別居監護申立書」(児童のマイナンバーの記入をお願いします)
大学生年代のお子様を含めると養育する子が3人以上になる場合
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 99.7KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例) (PDFファイル: 181.1KB)
請求者以外の代理人が認定請求を行う場合
委任状(児童手当用) (Excelファイル: 18.3KB)
その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
- 養育している児童が海外に留学している場合
 - 未成年後見人が受給者の場合
 - 父母指定者が受給者の場合 等
 
(注意)条件によって提出いただく書類が異なるため、詳しくは子ども課までお問い合わせください。
郵送での申請も受け付けています。
認定請求書を記入の上、必要書類の写しを同封し下記まで送付してください。
【送付先】〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1 子ども課 子育て政策係
ぴったりサービス(マイナポータル)による電子申請が可能になりました
マイナンバーカードをお持ちの場合、ぴったりサービス(マイナポータル)を使用し、児童手当に関する手続きについて、電子申請ができるようになりました。
スマートフォン又はパソコン(ICカードリーダライタ必要)で申請できます。申請前に推奨環境の確認をお願いします。
申請に関する注意事項
- 児童手当は、原則申請した月の翌月分からの支給となります。申請が遅れた場合、遡っての支給はできませんのでご注意ください。
 - ご出生の場合は、出生の翌日から数えて15日以内に申請してください。
 - ご転入の場合は、前市区町村の転出予定日の翌日から数えて15日以内に申請してください。
 - 公務員の方は、勤務先から支給されます。公務員になったとき・公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。
 - 会計年度任用職員等に採用され、共済年金に加入された場合、勤務先から支給される場合があります。会計年度任用職員等になったとき・会計年度任用職員等でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。
 
公務員の方へ
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。(独立行政法人、私学共済を除く)
- 公務員になった場合・・・勤務先へ申請の上、お早めに市へ消滅届を提出してください。(4月1日採用の場合 市での支給は4月分まで、勤務先での支給は5月分から)
 - 退職等により公務員でなくなった場合・・・退職日の翌日から15日以内に市へ申請してください。(3月31日退職の場合 勤務先での支給は3月分まで、市での支給は4月分から)
 - 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更があった場合・・・勤務先の指示に従い手続きしてください。
 
手続きが遅れると、原則遅れた月分の手当が受けられませんので、ご注意ください。
認定後の手続きについて
現況届(現況審査)
- 「現況届」は、該当年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件を満たしているか確認するものです。
 - 提出を要する方が「現況届」等の書類を提出されない場合は、児童手当を受給することができなくなりますので、ご注意ください。また、2年間届出をしないと、受給資格がなくなります。
 - 令和4年度から児童手当の制度が一部変更になり、現況届の提出が原則「不要」になりましたが、以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。
 - 該当する方には現況届を送付しますので、6月中にご提出をお願いします。
 - 現況審査の結果、配偶者の所得が受給者の所得を上回っている場合には、受給者変更のご案内をお送りします。
 - 審査結果等の通知は発送していません。
 
現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が須坂市と異なる方
 - 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
 - 離婚協議中で配偶者と別居されている方
 - 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者の方
 - カウント対象となっている大学生年代の子が学生でない方
 - その他、須坂市から提出の案内があった方(児童の父母以外の養育者の方、児童と別居している等)
 
届出が必要な場合
事由発生日の翌日から起算して15日以内に届出をお願いします。
(注意)受給資格がなくなったときや児童手当の額が減額する事由が発生したときは、すみやかに届出をお願いします。届出が遅れると過払いによる返還が生じるおそれがあります。
- 養育する児童が増えたとき
 - 養育しなくなったなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
 - 大学生年代のお子様に対する監護相当・生計費の負担の状況に変更が生じたとき
 - 住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
 - 氏名が変わったとき
 - 配偶者を有するに至ったとき、または配偶者がいなくなったとき
 
児童手当の受給証明書
- 手当を受給していることの証明が必要な場合は「受給証明書」の発行ができますのでお問い合わせください。
 - 児童手当の振込口座の通帳コピーでも証明になる場合がありますので、各々学校等へお問合せください。
 
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
 - 
            
 
    
    
        
更新日:2025年10月28日