令和7年度介護職員等処遇改善加算について

更新日:2025年03月11日

ページID: 6647

令和7年度処遇改善計画書の提出について

介護職員処遇改善加算を算定される事業所は、以下のとおり計画書等を提出してください。

提出期限

(1)令和7年4月、5月から加算を算定する場合

2025年4月15日(火曜日)必着

(2)令和7年度中6月以降に新たに加算を算定する場合

加算を取得する前々月の末日

提出先

電子メールにより提出

電子メールでの提出が難しい場合は高齢者福祉課までご相談ください。

提出書類

 

処遇改善計画書

  1. 基本入力シート
  2. 別紙様式2-1「処遇改善加算 総括表」
  3. 別紙様式2-2「処遇改善加算 個表」
出部数

1部

提出様式

体制等状況一覧表(必要に応じて)

加算を新規取得する場合や、加算区分を変更する場合は1.に加え、介護給付費の算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表の提出が必要です。

  1. 地域密着型サービス事業所
    介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
    介護給付費算定に係る体制状況一覧表
  2. 介護予防・日常生活支援総合事業所
    介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
    介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
出部数

1部

提出様式

関連通知

厚生労働省の「介護職員の処遇改善」ページを確認してください。

留意事項

  1. 計画書の様式が見直されましたので、令和7年度の計画書については見直し後の新様式で提出してください。
  2. 賃金改善実施期間については、令和6年度介護職員処遇改善計画書及び介護職員等特定処遇改善計画書に記載した賃金改善実施期間と重複しないようにしてください。
  3. 複数の事業所をまとめて計画書を作成する場合及び法人等一括で作成する場合は、同一の計画書を各指定権者が審査することとなります。各指定権者から計画書の修正の連絡があった場合は、修正をした上で全ての指定権者へ差し替えを送付してください。
  4. 介護予防・日常生活支援総合事業に係る訪問介護サービス(旧介護予防訪問介護相当サービス及び緩和した基準によるもの)で介護職員等特定処遇改善加算1の算定に当たっては、併設の指定訪問介護事業所において特定事業所加算1または2を算定していることが必要です。
  5. 介護予防・日常生活支援総合事業に係る通所介護サービス(旧介護予防通所介護相当サービス及び緩和した基準によるもの)で介護職員等特定処遇改善加算(1)の算定に当たっては、対象事業所においてサービス提供体制強化加算(1)または(2)を算定していることが必要ですが、須坂市の場合該当する加算がありません。介護職員等特定処遇改善加算(1)を算定される場合は、事前にご相談ください。

変更に係る届出書

介護職員処遇改善計画書を提出後に変更が生じた場合は、「変更に係る届出書」(別紙様式4)を提出してください。

特別な事情に係る届出書について

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合、「特別な事情に係る届出書」(別紙様式5)を提出してください。

令和6年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告について

令和6年度に加算の算定をしたすべての法人(事業所)は、実績の報告をしてください。

提出期限

準備中です。決まり次第お知らせします

提出先

須坂市 健康福祉部 高齢者福祉課あて電子メールにより提出してください。

(注意)複数の事業所を開設する法人等が、複数の事業所を一括で作成する場合には、各指定権者へ提出してください。

提出書類

準備中です。決まり次第お知らせします。

関連通知

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢者福祉課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9020 ファックス:026-248-7208
お問い合わせフォーム
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