後期高齢者医療保険料について

更新日:2024年03月26日

ページID: 2817

保険料は被保険者一人ひとりにかかります。一人当たりの保険料額は、その方の所得に応じてご負担いただく「所得割額」と、被保険者の皆様に等しくご負担いただく「被保険者均等割額」との合計額になります。

保険料率について

令和4・5年度の年間保険料率

保険料率は広域連合で定められ、県内均一の保険料率であり2年ごとに設定されます。令和4・5年度の保険料率は下記の通りです。

  • 被保険者均等割額:40,907円
  • 所得割率:8.43パーセント

保険料は被保険者一人ひとりにかかります。一人当たりの保険料額は、その方の所得に応じてご負担いただく「所得割額」と、被保険者の皆様に等しくご負担いただく「被保険者均等割額」との合計額になります。

被保険者均等割額プラス所得割額(前年中の総所得金額等マイナス基礎控除額(43万円)かける所得割率)イコール一人当たり保険料

(注意)年額保険料の100円未満の端数は切り捨て。年額保険料は66万円が上限。

被用者保険(注釈)の被扶養者であった方

制度加入前日において、被用者保険の被扶養者であった方の保険料は、「所得割額」がかからず、制度加入から2年間は「均等割額」が5割軽減されます。
(注釈) 被用者保険とは…国民健康保険(市町村国保・国保組合)を除いた健康保険(協会管掌、組合管掌、日雇特例)、船員保険および共済組合の公的医療保険の総称です。

被用者保険の被扶養者であった方の保険料の詳細
適用期間 軽減内容
所得割額
軽減内容
均等割額
加入時から2年間 かかりません 5割軽減

保険料の軽減

同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額等により「被保険者均等割額」が軽減されます。なお、所得の申告がない場合は軽減の対象とはなりませんので、必ず忘れずに申告してください。

世帯の総所得金額等のよる保険料の軽減の詳細
軽減割合 世帯の総所得金額等
(世帯主と被保険者により判定)
軽減後の
均等割額
7割軽減 【基礎控除額(43万円)】+10万円×(給与所得者等の数(注釈)-1)以下の世帯 12,272円
5割軽減 【基礎控除額(43万円)】+(28.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(注釈)-1)以下の世帯 20,453円
2割軽減 【基礎控除額(43万円)】+(52万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(注釈)-1)以下の世帯 32,725円

(注釈)給与所得者等の数とは、世帯内の被保険者と世帯主のうち、55万円を超える給与収入を有する方の数と公的年金等の収入が125万円(その方が65歳未満の場合は60万円)を超える方(給与所得を有する方を除く)の数の合計をいいます。
軽減判定においては、当分の間、国民健康保険と同様に、年金収入につき公的年金等控除を受けた方は、高齢者特別控除(最高15万円)が適用されます。

保険料の納め方

保険料の計算

年齢到達・転入等により新規に該当された方を除き、年額(年度分)の保険料は前年の所得をもとに毎年7月に計算します。その年額保険料を納めていただく回数で割り、7月に通知します。
7月以降に、新規に該当された方・所得更正のあった方・死亡等により資格を喪失された方の保険料は毎月計算し、その都度通知します。

年金から差引き(特別徴収)

特別徴収の納め方
対象者 年金が年額18万円以上の方
(介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える場合は除く)
納め方 年6回の年金定期払いの際に、年金の受給額から保険料があらかじめ差引かれます。

仮徴収

  • 4月(1期)
  • 6月(2期)
  • 8月(3期)

前年の所得が確定するまでは、前年度の保険料額を基に、仮に算定された保険料を差し引きます。

本徴収

  • 10月(4期)
  • 12月(5期)
  • 2月(6期)

前年の所得が確定後は、年間保険料から仮徴収分を差し引いた額を三期に分けて差し引きます。

  1. 被保険者の資格を取得して間もない方や転入された方などは、特別徴収の対象となる方でも、特別徴収の開始までに手続きの期間が必要なため、最初は普通徴収になります。
  2. 年金から差引き(特別徴収)されている方でも、手続きにより、口座振替に変更することができます。口座振替に変更した場合、確定申告の際の「社会保険料控除」は、口座振替により支払った方に適用されます。(年金から差し引きした場合には、被保険者本人のみに適用)

納付書・口座振替で納付(普通徴収)

普通徴収の納め方
対象者
  1. 介護保険料が普通徴収の方
  2. 介護保険料との合計額が、介護保険料が引かれている基礎年金等の額の2分の1を超える方
納め方
  1. 納付書で、納期限内に市役所窓口もしくは指定された金融機関で納めます。
  2. 口座振替の登録がある場合は、各納期末に口座から引き落とされます。

納期(各月月末)

  • 7月(1期)
  • 8月(2期)
  • 9月(3期)
  • 10月(4期)
  • 11月(5期)
  • 12月(6期)
  • 1月(7期)
  • 2月(8期)
  • 3月(9期)
  1. 所得更正等により年度途中で保険料額が変わり、年金からの差し引きが停止した場合、次に特別徴収が開始するまでの間は普通徴収となります。
  2. 市の他の税金・料金等で口座振替の手続きをしてある方でも、本保険料を口座振替するためには新たにお手続きしていただく必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 医療保険課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9034 ファックス:026-251-2459
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