須坂市児童青少年育成センター設置要綱
設置
第1 児童青少年育成関係機関及び関係団体ならびに民間有識者の協力により、街頭巡視補導活動等をとおして児童青少年の健全な育成を図るため、須坂市児童青少年総合対策本部にその実施機関として、児童青少年育成センター(以下「センター」という。)を設置する。
名称、位置及び活動区域
第2 センターの名称、位置および活動区域は、次のとおりとする。
- 名称:須坂市児童青少年育成センター
- 位置:須坂市大字須坂1528番地の1
- 活動区域:須坂市一円
業務
第3 センターが行う業務は、次のとおりとする。
- 児童青少年の愛護指導および相談
- 問題または非行児童青少年の早期発見
- 非行児童青少年の早期補導活動
- 情報資料の整備
- その他必要な事項
児童青少年育成委員
第4 センターに100人以内の児童青少年育成委員(以下「育成委員」という。)を置き、市長が委嘱する。
- 育成委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
- 育成委員は、業務計画に基づいて街頭巡視補導活動に従事するものとする。
事務局
第5 センターに事務局を置く。
補則
第6 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に必要な事項は別に定める。
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更新日:2024年03月26日