須坂市児童青少年育成市民会議設置要綱

更新日:2024年03月26日

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名称

第1条 この会議は、須坂市児童青少年市民会議という。

事務所

第2条 この会議の事務所は、須坂市教育委員会事務局子ども課に置く。

目的

第3条 この会議は、児童青少年問題のもつ重要性にかんがみ、市内の児童青少年関係団体相互の密接な連絡及び協力を図り、広く市民の総意を結集して「未来を担う人づくり運動」を推進し、児童青少年の健全な育成を図ることを目的とする。

事業

第4条 この会議は、前条の目的を達成するために次の業務を行う。

  1. 市を挙げて児童青少年の健全育成を推進するための諸行動
  2. 関係行政機関及び関係団体との提携
  3. その他この会議の目的を達成するために必要な事業

組織

第5条 この会議は、委員50人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

  1. 児童青少年団体の代表者
  2. 教育関係団体の代表者
  3. 教育・行政機関等の職員
  4. 学識経験者
  5. その他市長が必要と認めた者

委員の任期

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

  1. 補欠のため就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

役員

第7条 この会議に次の役員を置き、委員が互選する。

  1. 会長 1人
  2. 副会長 2人
  3. 理事 8人

役員の職務

第8条 会長は、この会議の業務を総理し、この会議を代表する。

  1. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した順序によりその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。

会議の種類

第9条 会議は、総会及び理事会とする。

会議の招集

第10条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

総会

第11条 総会は、この会議の最高決議機関であって、すべての委員をもって構成する。

  1. 総会は、毎年1回以上開催するものとする。

理事会

第12条 理事会は、業務の執行機関であって、会長・副会長及び理事をもって構成する。

  1. 理事会は、必要に応じ会長が招集するものとする。

事務局

第13条 この会議の事務を処理するため事務局を、須坂市児童青少年総合対策本部に置く。

補則

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、総会又は理事会にはかって会長が定める。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 子ども課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9026 ファックス:026-248-8825
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