須坂市立地適正化計画に関する届出について

更新日:2024年04月04日

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須坂市立地適正化計画

多くの地方都市では急速な人口減少と高齢化が進んでおり、将来にわたり持続可能な都市運営を続けていくためには、コンパクトなまちづくりと、これと連携した公共交通ネットワークの形成が重要です。

国では、居住や都市機能を集約した複数の拠点を公共交通でつなぐ「コンパクト・プラス・ネットワーク」を掲げ、2014年8月に改正都市再生特別措置法を施行し、「立地適正化計画制度」を創設しました。

須坂市でも、人口減少・少子高齢社会において、暮らしやまちの活力・魅力の維持・充実を図るため、「須坂市立地適正化計画」の策定をします。

立地適正化計画では、人口密度を維持し、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう居住を誘導すべき区域である「居住誘導区域」を設定し、「誘導施策」の実施により、中長期的に居住の誘導を目指します。 また、医療・福祉・商業などの都市機能を都市の拠点に誘導し集約する「都市機能誘導区域」を定め、各種サービスの効率的な提供を図ります。

誘導区域図

計画の公表

2024年4月1日(月曜日)

届出の時期

行為に着手する日の30日前までに届出が必要となります。

提出部数

1部(控え等に受付印を希望する場合、もう1部ご用意ください。)

届け出先

須坂市まちづくり推進部 まちづくり課

届出対象について

届出制は、住宅開発や誘導施設の整備等の動向を把握することを目的とし、中長期的に居住や都市機能を誘導していくことを目指しています。

指定区域外において一定規模以上の開発行為等を行う場合や、指定区域内において該当施設の休廃止を行う場合には、都市再生特別措置法に基づき届出が必要となります。

詳細は「須坂市立地適正化計画 届出の手引き」のPDFをご確認ください。

居住誘導区域「外」における届出対象行為(法第88条第1項)

  • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為や建築行為
  • 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上もの
居住誘導区域「外」における届出対象行為の図

都市機能誘導区域「外」における届出対象行為(法第108条第1項)

  • 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
  • 誘導施設を有する建築物の建築行為等
都市機能誘導区域「外」における届出対象行為の図

都市機能誘導区域「内」における届出対象行為(法第108条の2第1項)

  • 誘導施設を休止または廃止しようとする行為
都市機能誘導区域「内」における届出対象行為の図

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この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進部 まちづくり課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9007 ファックス:026-248-9040
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