須坂市空家等対策計画
空き家対策を総合的かつ計画的に実施するため、空家等対策の推進に関する特別措置法第6条の規定に基づき、「須坂市空家等対策計画」を策定(改正)しました。
空き家の発生予防、適正管理、利活用の3点を基本的な考え方とし、これまで実施してきた空き家の所有者に対する改善依頼や空き家バンクの利用促進などに加え、周囲に悪影響を及ぼす恐れのある空き家を「特定空家等」に認定し措置を講ずるなど、空き家問題の解決に向けて着実に施策を推進してまいります。
「特定空家等」は以下の状態の空家等のことを言います。
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
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更新日:2024年03月26日