国土利用計画法に基づく届出について
一定規模以上の土地取引には届出が必要です
土地は限りある資源であり、生活および生産を通じる諸活動の基盤であることから、その利用にあたっては、公共の福祉を優先させ、適正な計画に従って有効に利用する必要があります。
国土利用計画法はこうした考え方に基づき、土地の投機的取引や地価の抑制、あるいは乱開発の防止等のため、一定面積以上の土地取引をしたときは利用目的などを届け出て、審査を受けることとなっています。
届出が必要になる土地取引
契約を結び、土地に関する権利の移転・設定を行う取引(売買、交換など)で、対価を伴うもの
届出が必要になる土地取引面積(須坂市の場合)
- 市街化区域…2,000平方メートル以上
- 市街化調整区域…5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外…10,000平方メートル以上
注意事項:個々の取得面積が小さくても、最終的に上記の面積以上の「一団の土地」を取得する場合は届出が必要です。
必要書類
1.土地売買等届出書
届出様式は次の項目からダウンロードできます。
ダウンロード
国土利用計画法に基づく土地取引規制について(長野県のサイト)
2.添付書類
- 土地取引に係る契約書の写し
- 土地の位置図(縮尺5万分の1以上の地形図)(注釈1)
- 土地およびその周辺の状況図(住宅地図、縮尺2,500分の1以上の図面等)
- 土地の形状を明らかにした図面(公図または実測図)
- その他(譲渡人と届出者が異なる場合は委任状)
(注釈1)届出地が「一団の土地」の一部で既に5万分の1以上の地形図を提出済みの場合、届出地の全部または一部が用途地域内の場合は、土地の位置図(縮尺5万分の1以上の地形図)の添付は不要
届出先
須坂市 政策推進課
須坂市大字須坂1528番地の1(須坂市役所 本庁舎2階)
受付時間:平日の午前8時30分~午後5時15分
(注意)土地の所在する市町村の市役所・町村役場が受付窓口になります。
提出方法
1.オンラインによる届出
ながの電子申請から届出書および添付書類をオンラインで提出してください。
(注意)ながの電子申請で届出をした場合は紙での提出は不要です。
2.紙による届出
紙の届出書および添付書類(各3部)を、政策推進課窓口へ提出
届出期限
土地取引に係る契約を締結した日から2週間以内(契約締結日および土曜日、日曜日、祝日も含みます)
- (注意1):「一団の土地」を取得していく場合は、土地売買等の契約を締結するごとに、2週間以内に届出を行ってください。
- (注意2):届出期間内に届出をしなかった場合、または虚偽の届出をした場合は、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる場合があります。
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更新日:2024年04月02日