須坂都市計画用途地域の変更について

更新日:2024年03月26日

ページID: 3748

用途地域制度

用途地域制度は、良好な市街地環境の形成や、都市における住居、商業、工業などの適正な配置による機能的な都市活動の確保を目的として、建築物の用途、容積率、建ぺい率、高さ等を規制・誘導する都市計画・建築規制制度です。

須坂市においては、住居系6種類、商業系2種類、工業系3種類の11種類の用途地域の指定を行っています。

須坂都市計画用途地域を変更しました

須坂市中心市街地において、伝統的建造物群及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保全するために、須坂市伝統的建造物群保存地区を決定しました。

また、伝統的建造物群保存地区と重複する都市計画道路の区間が存在することから、大字須坂字常盤町から大字須坂字八木沢の3・5・2号飯山線並びに大字須坂字常盤町から大字須坂字上町の3・5・6号八町線の一部区間を廃止しました。これら都市計画道路の廃止により、用途地域界の根拠が無くなるため、2023年9月28日より、現道端を基準とした用途地域界に変更しました。

なお、詳細な境界線の位置については、まちづくり課都市計画係までご確認ください。

変更概要図PDF

用途地域の変更(概要)参考図書の図

用途地域の説明リンク

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進部 まちづくり課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9007 ファックス:026-248-9040
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