土地区画整理事業の概要
土地区画整理事業は、道路・公園などの公共施設の整備改善と、宅地の利用増進を図るため土地の区画形質の変更を行う面的開発事業です。
この事業の基本的手法は、「減歩」と「換地」であり、その仕組みを定めているのが「土地区画整理法」です。
「減歩」とは、土地区画整理事業の施行区域内を全ての土地所有者から少しずつ土地を提供してもらい、道路・公園等の公共施設を造るために必要な用地を生み出し、これによって、その地域全体を総合に整備することをいいます。
また、「換地」とは、事業が完了すると、・道路・公園などの整備状況によって、施行前の個々の住宅等が今までと違う場所に移されることをいいます。
この「換地」を行うに当たっては、従前の宅地と換地の位置・面積・環境・利用状況等が、照応(同価値)するよう決めなければなりません。
土地区画整理事業の施行者は、個人、土地区画整理組合、都道府県、市町村、住宅公団等があります。
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更新日:2024年03月26日