地区計画制度について(須坂市で定められている地区計画)

更新日:2024年03月26日

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2022年3月18日付け 須坂都市計画地区計画(井上・九反田地区地区計画)を決定しました。

地区計画とは、地区レベルでのまちづくりの要請に応え、住民の生活に結びついた地区を単位 として、道路・公園等の配置や建築物に関する制限などについて地区の特性に応じてきめ細かく定めるまちづくりの計画です。

区域

次のような地区で活用できます。

土地区画整理事業など開発が行われた区域(開発整備型)

土地区画整理事業により基盤整備は行われたが、建築物のコントロールはできないため、適切な密度を維持し、建築物の用途を純化し、更に景観に配慮した良好な市街地の形成を図る。

道路などの公共施設が未整備な区域(修復型)

道路基盤などの整備がなされないまま住宅が散発的に建っている地区を既存の道路や緑地を活かしながら、適切な密度をもった秩序ある市街地の形成を図る。

健全な住宅市街地などで優れた街区の環境が形成されている区域(保全型)

家並みがそろい、緑豊かな良好な環境の住宅地で将来においてもこの状態を保つために、地区計画によりこれを担保する。

地区により、区域内の一部または全部に定めることができます。定める事項は下記の項目のうち特性に応じて必要なものを選ぶことができます。

地区計画で定められる事項

区域に指定されている用途区域、容積率等の制限の範囲内で定めます。

1. 地区施設の配置及び規模

地区に必要な道路・公園・緑地・広場などを定めます。

2. 建築物の用途の制限

その地区にふさわしい用途の建築物をきめ細かく誘導します。

3. 容積率の最高限度や最低限度

容積率をおさえて良好な環境の形成を図ったり、建築物を一定の容積率以上に誘導して土地の適切な高度利用を図ります。

4. 建ぺい率の最高限度

建ぺい率をおさえて、ゆとりある環境の形成を図ります。

5. 敷地面積の最低限度

敷地の細分化を防止し、良好な環境を守ります。

6. 建築面積の最低限度

建築面積を一定以上に誘導して、土地の有効活用を図ります。

7. 壁面の位置の制限

道路や隣地からの建築物の後退距離を定め、歩行者空間や緑地等を確保します。

8. 建築等の高さの最高限度や最低限度

良好な環境の形成や土地の高度利用を図るため、建築物等の高さを適切に誘導します。

9. 建築等の形態又は意匠の制限

建築物や看板、屋上設置物等について、色彩や形状を制限し、良好なまち並みに誘導します。

10. 垣又はさくの構造、高さの制限

生垣やフェンスの誘導し、高さを制限することにより、安全で潤いのあるまち並みに誘導します。

須坂市で定められている地区計画

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進部 まちづくり課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9007 ファックス:026-248-9040
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