都市計画の決定手続き

更新日:2024年03月26日

ページID: 3742

都市計画法は、都市計画を決定する者として、広域的観点から定めるべき都市計画及び根幹的な都市施設等の都市計画は、関係市町村の意見を聞き、且つ、都市計画審議会を経て、更に一定の場合には国土交通大臣の認可を得て都道府県知事が決定することとし、その他都市計画については、市町村が都道府県知事の承認を受けて決定することとされています。

また、都市計画の案を決定する際には、説明会・公聴会の開催等によって住民の方々の意見を反映させるように求められています。

都道府県知事の定める都市計画と市町村の定める都市計画は、一体となって一つの都市計画になるものであり、市町村の定める都市計画は都道府県知事の定める都市計画に適合するように定めなければなりません。

都市計画決定手続き(市町村決定のフロー)

都市計画決定手続き、市町村決定のフロー図

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