宅地内の給水装置(上水道)工事、排水設備工事(下水道)について

更新日:2024年03月26日

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給水装置工事、排水設備工事は、須坂市指定給水装置工事事業者並びに須坂市下水道指定工事店でなければできません。

給水装置(水道管・蛇口・給湯器等の器具、水漏れの修理等)や排水設備(排水管・ます等)の新設等(新設・改造・修繕・撤去等)の工事を行うことができるのは、須坂市水道事業指定給水装置工事事業者並びに須坂市下水道指定工事店(以下「指定事業者」という。)だけです。

給水装置並びに排水設備の工事を行うときは、指定事業者に依頼するようお願いします。


指定事業者でない者による工事は、罰則の対象となる場合があります。
また、無資格業者による無届工事や不適正工事の防止にご協力をお願いします。


 

給水装置や排水設備の工事を行うときは、水道局への届出が必要です。

給水装置並びに排水設備工事の届出義務は建物の所有者等にありますが、設計図書等、指定事業者でなければ作成できない部分もあるため、指定事業者と入念に打ち合わせのうえ、届出書の作成をお願いします。届出書の提出は指定事業者が行うこともできます。

給水装置並びに排水設備工事をする場合、工事着工の10日前までに水道局へ届出をしてください。

届出が無いと、工事をした事業者だけでなく、建物の所有者等にも罰則が適用される場合があります。

給水装置並びに排水設備は、お客さまの財産です。

給水装置並びに排水設備はお客さまの財産であり、新設等を行う場合はお客さまが指定事業者に依頼することになります。事前に工事内容や費用を確認のうえ、お客さまが納得してから指定事業者に依頼してください。新設等の工事の費用は、作業の時間帯や使用材料等により異なります。

この記事に関するお問い合わせ先

水道局 上下水道課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号 上水道:026-248-9013
電話番号 下水道:026-248-9008
ファックス:026-246-4773
お問い合わせフォーム
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