受益者負担金制度
受益者負担金制度とは
下水道は、市民のみなさんの生活が衛生的で公害のない住みよいまちづくりにかかせない施設であることはご存じのとおりです。
この下水道の整備には莫大な費用と長い年月がかかります。
受益者負担金はその土地に一度限り賦課されるもので土地の面積に応じ、下水道の建設費の一部としていただくこととしておりますので、ご理解ご協力をお願いいたします。
負担金を納めていただく方
市で負担金徴収区域の公告をした区域内に土地を所有している人です。
ただし、その土地に地上権・質権・使用貸借・賃貸借による権利をもつ人は、その権利者に受益者負担金を納めていただきます。
また、土地の売買等で土地の異動等が確認されたときは、当事者の話し合いにより負担金納入者を変更することもできます。
負担金の対象となる土地
公道等(国・県・市)を除くすべての土地が対象となります。
実際に耕作をしている農地等についても負担金の対象としますが事務手続等により徴収を猶予する場合があります。
また、公園・河川・墓地等については負担金を減免する場合もあります。
負担金の額
土地の面積、1平方メートルあたり500円を乗じて得た額を負担していただきます。
負担金の額=500円×土地の面積(公簿による)
負担金の納付方法
負担金は5年に分割して徴収することとしていますが一括納付することもできます。
また、土地面積が1,500平方メートル以上の場合には、事務手続等により10年に延長することも可能です。
内容 | |
---|---|
分割納付 |
1年を4回に分け5年間で20回に分割して納付します。 納付書の発送時期は毎年7月・9月・11月・2月の4回です。 |
一括納付 |
5年分割(20回分)を1回で納付します。 これとは別に何回分でもまとめて納付することもできます。 |
一括納付の特典
納期前に納付すると報奨金が交付され、負担金から差し引かれます。
報奨金の額については納期数に応じて計算されますが、率にして最高で約1割が交付されます。
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年03月26日