給水契約の定型約款

更新日:2024年03月26日

ページID: 1306

給水契約の定型約款について

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設されます。

「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」とされており、須坂市においては水道供給契約の条件等を定めた「須坂市水道事業給水条例」と「須坂市水道事業給水条例施行規程」が、この「定型約款」に当たります。

条例(須坂市例規集へのリンク)

この記事に関するお問い合わせ先

水道局 営業課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9012 ファックス:026-246-4773
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