道路の占用を制限する区域について

更新日:2025年12月02日

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道路法(昭和27年法律第180号)第37条第1項の規定により、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第3項の規定により次のとおり告示しました。

道路の種類、路線名及び占用を制限する区域

道路の種類、路線名及び占用を制限する区域
道路の種類 路線名    占用を制限する区域
市道 須坂駅南原線

須坂市大字須坂1573番1地先から
須坂市臥竜六丁目177番1地先まで

市道 高甫南原線

須坂市臥竜六丁目177番1地先から
須坂市臥竜六丁目960番1地先まで

市道 高甫橋県民運動場線

須坂市臥竜六丁目960番1地先から
須坂市臥竜三丁目960番21地先まで

市道 馬場町沼目線

須坂市大字須坂1673番6地先から
須坂市大字須坂1725番1地先まで

市道 森上須坂高校線

須坂市大字須坂1544番6地先から
須坂市大字須坂1528番1地先まで

市道 須坂駅西口線

須坂市大字須坂1607番6地先から
須坂市大字須坂1663番1地先まで

市道 井上松宮中島線

須坂市大字井上738番2地先から
須坂市大字井上890番4地先まで

市道 幸高福島線

須坂市大字井上890番4地先から
須坂市大字井上1700番1地先まで

 

制限の対象とする占用物件

新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く)

占用を制限する理由

緊急輸送路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。

占用の制限の開始の期日

令和7年12月18日

告示日

令和7年11月27日

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進部 道路河川課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9006 ファックス:026-248-9040
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