アスベスト飛散防止対策に対する補助制度

更新日:2024年06月05日

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アスベスト飛散防止対策について

建築物に吹付けられたアスベスト等については、損傷及び劣化等に伴いアスベスト粉じんを飛散させ健康を害するおそれがあります。吹付けアスベスト等の飛散防止対策には「除去」「封じ込め」「囲い込み」等があり、それぞれの工法の特徴を踏まえて工法の選択をし、対策を行ってください。

民間建築物のアスベスト対策の概要については、以下の国土交通省ホームページをご覧ください。

アスベスト飛散防止対策事業補助金について

アスベストによる市民の健康被害を防止するため、建築物所有者等が行うアスベストの含有調査及び除去等に要する経費の一部について、補助金交付事業を実施しています。

アスベスト含有調査

建築物に吹付けられている綿状の建材に、アスベストが含有しているか調査測定する費用の一部を補助します。

  • 対象建築物:吹付けアスベスト等と思われる建材が施工されている建築物
  • 補助額:アスベスト含有調査を実施する調査機関に支払う費用(1分析当り5万円、かつ1棟当り25万円を限度とする)

アスベスト含有調査は、「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります。

アスベスト除去

露出して吹付けられたアスベスト等の除去費用の一部を補助します。

  • 対象建築物:多数の者が利用する建築物で、共用で利用する部分
  • 補助率:除去費用の3分の2以内、かつ除去する面積に1平方メートル当り22,000円を乗じた額の低い方の額(いずれの場合も800万円を限度とする)

申請書等の提出について

補助金交付事業の詳細、申請方法等については、まちづくり課までご相談ください。

【注意事項1】補助金の交付を受ける場合は、事業着手前の申請が必要です。

【注意事項2】補助金の交付に予算措置が必要となるため、アスベスト除去等の事業期間を事前にご相談ください(補助金の交付等でご希望に添えない場合があります)。

申請書等

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進部 まちづくり課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9007 ファックス:026-248-9040
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