臥竜公園・百々川緑地の公園土地使用料

更新日:2026年01月21日

ページID: 7942

須坂市都市公園条例により、臥竜公園、百々川緑地を使用する場合には、申請書の提出と、使用料をお支払いください。

使用料(都市公園使用料)

【注意事項】2026年4月1日から使用料を改定します。

2026年3月31日までの使用料
使用行為 料金
行商、募金、その他これらに類する行為 200円
業として写真又は映画を撮影すること 200円
興業を行うこと 2,090円
競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために、都市公園の全部又は一部を独占して利用すること 2,090円

【注意事項】須坂内に住所を有しない方は、規定料金の2倍の金額をお支払いいただきます。


 

2026年4月1日以降の使用料
使用行為 料金
行商、募金、その他これらに類する行為 500円
業として写真又は映画を撮影すること 500円
興業を行うこと 4,000円
競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために、都市公園の全部又は一部を独占して利用すること 4,000円

【注意事項】須坂内に住所を有しない方は、規定料金の2倍の金額をお支払いいただきます。


 

提出先

まちづくり推進部 まちづくり課 臥竜公園管理事務所

所在地:〒382-0028 長野県須坂市臥竜2丁目4番8号(臥竜公園)

電話番号:026-245-1770

ファックス:026-248-1793

申請書

条例

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進部 まちづくり課 臥竜公園管理事務所
所在地:〒382-0028 長野県須坂市臥竜2丁目4番8号(臥竜公園)
電話番号:026-245-1770 ファックス:026-248-1793
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