屋外広告物の定期的な点検について

更新日:2024年03月26日

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「屋外広告物」を表示・設置・管理している皆さま 屋外広告物による危害防止のため、「定期的な点検」が必要です

近年全国的に適切に管理されていない屋外広告物の落下等による重大事故が発生しており、県内でも屋外広告物が強風により倒壊する等の事故も発生しています。
このような事故を未然に防ぐために、2022年7月1日に施行された須坂市屋外広告物条例においても、屋外広告物の管理者等(注釈1)は、日常の補修その他の管理に加え、風雨や経年劣化によって屋外広告物に倒壊・落下のおそれ等が生じないよう、「定期的な点検」を行うことが義務となっています。
設置許可が必要なものは、一定の資格を有する管理者による安全点検が必要です。また、許可の必要がないものであっても「良好な状態が保持されなければならない」と定めており、専門家による安全点検調査などを行うことが重要です。

(注釈1) 管理者等とは、屋外広告物又はこれを掲出する物件を表示し、設置し、又は管理する方です。

1.点検の対象

次のものを除く、すべての屋外広告物が点検の対象です。

除かれるもの

  • はり紙、はり札、立看板類、広告幕類、アドバルーン、壁面等に描かれたもの
  • 法令の規定により表示又は設置が義務付けられているもの

2.点検の方法

(1) 点検時期

 屋外広告物を表示・設置・改造した時、及びその後3年以内ごと

(2) 点検項目

 本体及び取付け部の変形・腐食等、ボルト及びビス等のサビ・緩み等、表示面の破損・はく離・汚染・退色・変色等、その他照明等の取付け状態等

3.点検者の資格

高さ4メートルを超える屋外広告物の点検は、屋外広告士又は屋外広告物条例施行規則で定める者(下記に記載した者)に行わせなければなりません。

  1. 屋外広告士
  2. 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士
  3. 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士
  4. 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第1号、2号、3号に規定する電気主任技術者
  5. 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)の規定に基づく広告美術又は帆布製品製造に係る職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者
  6. 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会億駅社団法人全日本サイン協会の技能講習会修了者

4.点検結果の保管・報告

点検結果の記録は、屋外広告物を除却するまでの間、保管しなければなりません。
また、市から表示・設置の許可を受けている屋外広告物は、許可の更新時に点検結果の報告書を提出する必要があります。(注釈2)

(注釈2)この場合の点検は、許可の有効期限満了日の60日前から更新申請日までに行われたものが有効です。
「広告物等安全点検報告書」により報告してください。

詳しい制度の内容、点検資格者、点検記録の様式は、下記をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進部 まちづくり課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9007 ファックス:026-248-9040
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