景観計画の策定経過等について

更新日:2024年03月26日

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1 目的

平成16年に景観法が施行され、各地方自治体は独自の基準・規制を設けた景観計画を策定し、景観行政団体として景観行政を進めることができるようになりました。
県内では隣接する長野市、小布施町、高山村などが地域性を活かした独自の景観計画を定め、景観行政を推進しています。
当市には、峰の原高原、五味池破風高原、米子大瀑布をはじめとする雄大な自然景観、蔵の町並みなどの歴史的景観、市街地を形成する都市景観、リンゴ、ブドウなどの果樹園、水田をはじめとする農村景観などがあります。
これまで先人が築き維持してきた良好な景観に対する認識をさらに深め、より良い景観を育成し後世に伝えていくため、市域全域を対象とした景観計画を策定します。

2 景観計画とは

景観行政団体が、良好な景観の形成を促進するために定める計画です。区域を設定し、良好な景観を形成していくための方針をはじめ、建物等を建てる際の制限や大切にしたい建物・樹木等の保全の方針などを定めます。

3 景観計画策定の進め方

市民の皆さんからご意見をお聞きし、共に景観計画をつくります。はじめにアンケート調査を実施し、アンケートの結果をふまえ地域別説明懇談会を開催します。学識経験者、関係団体、市民等の代表者により構成される景観計画策定委員会及び景観審議会において審議を重ね、平成25年10月の計画施行を目指します。

4 策定体系

策定体系図

5 これまでの景観に関する主な取組み

  1. 歴史的地区環境整備街路事業(身近なまちづくり支援街路事業)(事業期間 平成2年度~3年度)
    • 市内に残る歴史的町並みへの南部からの玄関口として重要な位置にある「豪商の館・寺内地区」の歴史的道すじを整備しました。これをきっかけに、地域住民のまちづくりに対する意識が高まり、周辺の小路や塀の修景が行われました。
  2. 花と緑のまちづくり事業(平成7年度~)
    • 花のまちづくりコンクール、個人宅の庭園を開放するオープンガーデン、植栽に関するボランティア講座など、数々の事業を実施しています。
  3. 街なみ環境整備事業(事業期間 平成7年度~21年度)
    • 蔵のまち導入地区・中心地区、旧官庁街地区、寺町地区、豪商の館・寺内地区周辺地区を事業促進区域に定め、町並み整備、良好な住環境の整備を実施しました。
  4. まちづくり協定の締結(平成8年度~)
    • 中心市街地(須坂地区)の15地区で伝統的な町並みの維持・保存のため協定が締結され、活動が行われています。(平成23年7月1日現在、存続している地区は1地区。)
  5. 豊島地区 地区計画の設定(平成8年度~)
    • 景観の保全・形成を目的に、建築物の用途、建ぺい率の最高限度、容積率の最高限度、敷地面積の最低限度、建築物の外壁等の面から道路境界線及び隣接境界線までの距離、建築物の高さの最高限度、垣又は柵の構造の制限、樹林地の保全を図るための制限、等を定めています。
  6. 景観育成(形成)住民協定の締結(平成11年度~)
    • 地区の住民同士の景観育成に関する約束事を定めたもので、現在6地区で協定が締結され、長野県知事の認定を受けています。
  7. 須坂市景観形成基本計画の策定(平成12年3月)
    • 旧長野県景観条例(平成4年3月施行)を受け、須坂市における景観形成に関する施策の指針を定めています。

 

歴史的町並み地区では歴史的景観の整備が進み、市域全体としては「景観形成基本計画」を策定し、景観の方針を定め景観行政を推進してまいりました。
しかし、景観法が制定され、より景観に対する取組みを推進することができるようになったこと、また、昨今の社会状況の変化、価値観の変化、生活空間の質の向上などの諸要因から、より良好な景観の形成が求められるようになったため、須坂の特性を生かした新たな計画の策定を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進部 まちづくり課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9007 ファックス:026-248-9040
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