屋外広告物Q&A
質問一覧
1.屋外広告物条例の規制対象
- 質問1-1.屋広告物とは何ですか。
- 質問1-2.屋外広告物に該当しますか。
- 質問1-3.屋外広告物表示禁止物件とは何ですか。
- 質問1-4.禁止屋外広告物とは何ですか。
- 質問1-5.自己用広告物、管理用広告物、非自己用広告物とは何ですか。
- 質問1-6.屋外広告物の設置基準を知りたい。
- 質問1-7.適用除外とは、どういうことですか。
- 質問1-8.適用除外の『一時的、仮設的なもの』を繰り返すことはできますか。
- 質問1-9.屋外広告物条例をまとめたパンフレットはありますか。
2.許可、変更、更新に関する手続き
- 質問2-1.申請手続きの流れを教えてほしい。
- 質問2-2.許可を受けている屋外広告物の申請者や管理者が変更になった。
- 質問2-3.申請手続きに必要な申請書・添付書類は何ですか。
- 質問2-4.審査期間はどれくらいかかりますか。
- 質問2-5.郵送で申請できますか。
- 質問2-6.許可申請手続きは誰でもできますか。
申請書の右上に記載する許可申請者は誰の名前を書けばいいですか(様式第2号)。 - 質問2-7.点検者とはどのような人ですか(様式第1号)。
- 質問2-8.許可期間はどれくらいですか。
- 質問2-9.手数料は必要ですか。
- 質問2-10.同じ建物または敷地で許可期間が違う広告物がある場合、どのように申請をすればよいですか。
3.許可の基準
- 質問3-1.使用する色(地色)に制限はありますか。
- 質問3-2.規制地域内と規制地域外にまたがる場合は、どの基準が適用されますか。
- 質問3-3.パラペットに設置した広告物は、壁面広告物ですか、屋上広告物ですか。
- 質問3-4.屋上広告物を2個設置することはできますか。
- 質問3-5.地色のコーポレートカラーが彩度15以上ですが、許可となる特別な方法はありますか。
- 質問3-6.展望規制とはどのような規制ですか。
4.面積の算定方法
- 質問4-1.壁面広告物の面積を算定する際の『1面ごと』とはどういうことですか。
- 質問4-2.壁面広告物の面積はどのように算定すればよいですか。
- 質問4-3.地上設置広告物の面積はどのように算定すればよいですか。
- 質問4-4.コンビニエンスストア等の壁面に表示されるラインは面積算入されますか。
- 質問4-5.ガソリンスタンドの価格表示板等の取扱いについて
5.その他
質問5-1.屋外広告物の点検は更新申請時の3年ごとに行えばよいですか。
参考資料
須坂市屋外広告物基準チェックリスト (PDFファイル: 146.3KB)
回答
1.屋外広告物条例の規制対象
質問1-1.屋外広告物とは何ですか。
次の4つの要件をすべて満たすものは屋外広告物となります。
- 常時又は一定の期間継続して表示されるものであること。
- 屋外で表示されるものであること。
- 公衆に表示されるものであること。
- 看板、立て看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、アドバルーン、建物その他の工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものであること。

質問1-2.屋外広告物に該当しますか。
- 屋外広告物に該当するものの例
- 外壁等に表示される絵画(絵画の内容と表示する者の事業との有無に関わらず。)
- 建築物の外壁等に光を投影することによって表示されたもの
- 自動販売機に表示されている商品名、企業名
- 屋外広告物に該当しないものの例
- 音響広告
- ショーウィンドウ内に表示されるもの
- 建物の外側に表示されている広告物でも、それが閉鎖的な中庭に向かって表示されているもの
- 街頭で散布されるビラやチラシ類(注意・ビラやチラシを電柱や塀等に貼り付けたときは屋外広告物です。)
- ガソリンスタンドのキャノピー下等の広告物で、建築基準法施行令第2条第1項第3号に定義された「床面積」として捉えられる部分の外郭線内に表示されたもの
- 窓面に屋内から外側に向けて掲出されたもの
質問1-3.屋外広告物表示禁止物件とは何ですか。
次に掲げる物件へ屋外広告物を表示・設置することはできません。
- 橋、高架構造物、よう壁(道路の防護施設)
- 信号機、道路標識、カーブミラー、道路交通情報の管理施設、道路上の柵、駒止め
- 電柱及び街路灯柱(規則で定める広告物等は除く)
- 街路樹、路傍樹
- 銅像、記念碑
- 火災報知器、消火栓及び消防の用に供する望楼、警鐘台その他の施設
- 送電塔、路上変電塔、貯水塔
- 公衆電話ボックス、郵便差出箱及び信書便差出箱
- パーキング・チケット発給設備(道路交通法第49条第2項に規定する設備)
- 景観重要建造物及び景観重要樹木
質問1-4.禁止屋外広告物とは何ですか。
次に掲げる屋外広告物を表示・設置することはできません。
- 地色の彩度が15以上の色を使用したもの(保安上使用する場合を除く)
- 蛍光塗料又は夜光塗料を使用したもの(保安上使用する場合を除く)
- 倒壊又は落下のおそれがあるもの
- 汚染、退色、剥離、又は破損したもの
- 屋外広告物を表示しない面が見える場合で、その面が塗装されていないもの
(注意)地色とは、広告物に使用されている色のうち、使用面積が最大のものをいう。
質問1-5.自己用広告物、非自己用広告物とは何ですか。
- 自己用広告物
自己(自社)の氏名、事業または営業に関し、自己の住居、事務所、営業所などの建物等、またはこれらの敷地内に表示または設置されるもの - 非自己用広告物
自己用広告物または管理用広告物以外のもの
質問1-6.屋外広告物の設置基準を知りたい。
「須坂市景観計画」に定める「景観育成重点地区」及び「沿道地域」等、地域の特性に応じた4種類の規制地域ごとに、屋外広告物の許可基準などを定めています。

- (注釈1) 商工業系地域とは…近隣商業地域、準工業地域、工業地域及び地区計画(豊島地区地区計画を除く)の範囲を指します。
- (注釈2) 景観計画に定める景観育成重点地区の対象道路の両端からそれぞれ10メートルの範囲を指します。
- (注釈3) 景観計画に定める沿道地域の対象道路、鉄道の両端からそれぞれ30メートルの範囲を指します。
「展望規制」について
指定道路上などから明確に視認できるものが規制の対象となり、指定区域内であっても規制の対象外となる場合があります。具体的事案については、須坂市役所まちづくり課へご相談ください。

(補足)詳細は下記ファイル「須坂市屋外広告物条例のあらまし」をご覧ください。
須坂市屋外広告物条例のあらまし (PDFファイル: 5.7MB)
質問1-7.適用除外とは、どういうことですか。
次の屋外広告物は、許可を受けずに設置することができます。
禁止物件と規制地域内
- 公職選挙法(昭和25年法律第 100号)その他の法令に基づく選挙運動のために表示し、又は設置するもの
- 法令の規定により表示又は設置を義務づけられたもの
- 国又は地方公共団体が公共の目的をもって表示するもの
- 祭典等慣例上一時的に表示するもので、祭典その他年中行事等のためにするもの
規制地域内
- 工事現場の板塀等に表示するものは、工事名、施主、工事内容等管理上必要な事項が記載されたもの又は工事現場のイメージアップとなるもの
- 自己の氏名、事業又は営業に関し、自己の住居、事務所、営業所等に表示するもの(以下「自己用広告物」という。)については下記「自己用広告物の適用除外の基準」のとおりとする。
- 一時的又は仮設的なものについては、表示期間及び責任者の住所氏名を25平方センチメートルの大きさの範囲内に明示したもので、表示期間30日を超えないもの
- 営利を目的としない広告物等で、次に掲げるもの
- ア 交通安全、公衆衛生、水火災警報その他公益に関する宣伝告知のためにするもの
- イ 会合その他催物に関するもの
- ウ はり紙、はり札、立看板及び広告幕類
- エ 報道機関が設置する時事速報等を掲出する物件
項目 | 第1種規制地域 | 第2種規制地域 | 第3種規制地域 | 第4種規制地域 |
---|---|---|---|---|
1敷地当たりの表示面積の合計 | 10平方メートル以下 | 10平方メートル以下 | 15平方メートル以下 | 15平方メートル以下 |
ただし、禁止屋外広告物(質問1-4)に該当するものを表示、または設置することはできません。
質問1-8.適用除外の『一時的、仮設的なもの』を繰り返すことはできますか。
30日以内の期間を定期的に繰り返すような方法で掲出されるものは、『一時的、仮設的なもの』とは言えません。
そのような場合は、許可申請が必要です。
質問1-9.屋外広告物条例をまとめたパンフレットはありますか。
条例をまとめた『須坂市屋外広告物条例のあらまし』というものがあります。
次のリンクをクリックしてください。
須坂市屋外広告物条例のあらまし (PDFファイル: 5.7MB)
2.許可、変更、更新に関する手続き
質問2-1.申請手続きの流れを教えてほしい。
屋外広告物の設置には、新規申請、更新申請、変更申請、滅失申請、廃止申請があります。
(滅失・廃止の届出については任意書式となります。)
詳細は「須坂市屋外広告物条例のあらまし」の10ページ7.許可申請の流れ」をご覧ください。
須坂市屋外広告物条例のあらまし (PDFファイル: 5.7MB)
質問2-2.許可を受けている屋外広告物の申請者や管理者が変更になった又は廃止した。
申請者や管理が変更になった場合又は廃止した場合は、変更・廃止の手続きが必要です。
第12条
- 条例第16条第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める事項を記載した書類により行うものとする。
- 許可に係る広告物等の表示又は設置を廃止したとき。→廃止届
- ア 許可年月日及び許可番号
- イ 廃止年月日
- 氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。→変更の届出
- ア 許可年月日及び許可番号
- イ 変更の内容
- ウ 変更年月日
- 許可に係る広告物等の表示又は設置を廃止したとき。→廃止届
- 条例第16条第2項の規定による変更の届出は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める事項を記載した書類により行うものとする。
- 管理する者を選任し、又は解任したとき。→変更の届出
- ア 許可年月日及び許可番号
- イ 選任し、又は解任した管理者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
- ウ 選任又は解任年月日
- 管理する者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったとき。→変更の届出
- ア 許可年月日及び許可番号
- イ 変更の内容
- ウ 変更年月日
- 管理する者を選任し、又は解任したとき。→変更の届出
質問2-3.申請手続きに必要な申請書・添付書類は何ですか。
新規申請、更新申請、変更申請、様式については、次のリンクをクリックしてください。
(滅失・廃止の届出については任意書式となります。)
質問2-4.審査期間はどれくらいかかりますか。
審査期間は、概ね10日程度ですが、他業務との兼ね合いで確約するものではありませんので、十分に余裕を持って申請してください。
また、郵送での申請の場合は、その期間を見込んで余裕を持って申請してください。
質問2-5.郵送で申請できますか。
事前にまちづくり課で内容の確認が済んでいるものは、郵送でも申請ができます。
(2部郵送してください)
(注意)郵送で申請する場合は、送付先の住所を記入した切手付きの返信用封筒をご用意ください。
Q2-6.許可申請手続きは誰でもできますか。 申請書の右上に記載する許可申請者は誰の名前を書けばいいですか(様式第2号)。
申請書の右上に記載する許可申請者は誰の名前を書けばいいですか。
許可申請は、屋外広告物を掲出しようとする方、または屋外広告物を掲出しようとする方から手続きの委任を受けた方が行うことができます。(委任状は不要です。)
申請書の右上に記載する許可申請者は名前看板の所有者を記載してください。
貸看板の場合は、貸看板の所有者。ただし、申請書の備考欄等に表示する事業者名を記載してください。
質問2-7.点検者とはどのような人ですか(様式第1号)。
屋外広告物を適正に管理するために、塗装、構造、電気、広告物等に関する専門的な知識を有する者のことです。(須坂市屋外広告物条例第6条第2項、条例施行規則第4条第4項)
点検報告書(様式第1号)の報告者は、下記のいずれかに該当する者のことです。
- 表示者は、広告主又は掲出物件の所有者。
- 設置者は、工事施工者
- 管理者は、申請書に記入している管理者
質問2-8.許可期間はどれくらいですか。
許可期間は、次のとおりです。
また、許可期間の満了後も引き続き屋外広告物を掲出する場合は、更新の許可申請が必要です。
広告物の種類 | 許可期間 |
---|---|
|
6カ月間 |
上記以外 | 3年間 |
(注意)許可満了の30日前を目安に更新の許可申請の手続きをお願いします。
質問2-9.手数料は必要ですか。
掲出する屋外広告物の種類、面積、個数に応じた手数料が必要です。
正確な手数料については、審査終了後にお伝えします。
質問2-10.同じ建物または敷地で許可期間が違う広告物がある場合、どのように申請をすればよいですか。
- 許可満了日が異なる2つの申請済看板があるとき
更新時に許可期間が短い方に合わせることで、申請を一つにすることもできますが、許可期間ごとそれぞれに分けて申請することもできます。 - 申請済看板がある建物または敷地に追加で新たに看板を表示または設置するとき
追加する看板の許可満了日を申請済看板の許可満了日に合わせることで、次回の更新時に申請を一つにすることもできますが、それぞれに分けて申請することもできます。
3.許可の基準
質問3-1.使用する色(地色)に制限はありますか。
広告物で使用する色の過半は、マンセル値の彩度15未満の色で計画してください。
複数の色を使用する場合は、彩度15未満の色の合計面積が広告物の過半となるように計画してください。
質問3-2.規制地域内と規制地域外にまたがる場合は、どの基準が適用されますか。
建築物が規制地域内外にまたがる場合、規制地域内に設置された広告物のみ規定が適用されます。
広告物が規制地域内外にまたがる場合は、規制地域内の部分についてのみ規定が適用されます。
第1種規制地域と第4種規制地域の両方に含まれる場合の取り扱いについて
広告物等の表示・設置場所が第1種規制地域と第4種規制地域(展望)の両方に含まれる場合には、第1種規制地域の規制が適用されます。
(ただし、第1種(展望)と第4種(展望でない)は重複して規制がかかります。)
質問3-3.パラペットに設置した広告物は、壁面広告物ですか、屋上広告物ですか。
パラペットに屋外広告物を設置した場合、設置した位置(高さ)によって壁面広告物か屋上広告物かを判断します。
屋上水上面から1.1メートルを超えるパラペット部分に広告物がまたがる場合は、屋上広告物として扱います。
パラペットに屋外広告物を設置する場合は、図面に水上面および水上面からの高さを記載してください。
質問3-4.屋上広告物を2個設置することはできますか。
建築物1棟につき設置できる屋上広告物の数は1個です。
屋上に設置された塔屋のような広告物と質問3-3で示したパラペットに設置された屋上広告物を同時に設置すると、2個となり条例違反となりますので、ご注意ください。
また、屋上広告物は、各表示面が一体となっている必要があります。ワイヤー、コード、金物等でつなげているものは一体とは認められません。
質問3-5.地色のコーポレートカラーが彩度15以上ですが、許可となる特別な方法はありますか。
特別な方法はありません。
彩度15未満の色を選定するか、地色と文字(ロゴやマーク等)の色使いを反転させて彩度15未満の色が表示面の過半となるように計画するなどの対応をしてください。
地色とは
広告物に使用されている色のうち、使用面積が最大のものをいいます。
質問3-6.展望規制とはどのような規制ですか。
この規制は、オリンピック施設周辺の幹線道路や優れた景観を見通せる道路並びに新幹線及び高速道路に沿って定めたもので、第1種・第2種・第4種に規定があります。
ただし、設置する屋外広告物が、地形や人為的障害物(一時的、仮設的なもの及び樹木を除く)によって対象の路線から物理的に展望(視認)できない場合には、展望規制を適用しない場合があります。
そのような場所に屋外広告物を設置しようとする場合には、設置予定地から対象の路線が展望できないことを写真又は資料等で示すことが必要です。
4.面積の算定方法
質問4-1.壁面広告物の面積を算定する際の『1面ごと』とはどういうことですか。
壁面広告物は、東西南北の4面に分けてそれぞれの面ごとに面積を算定します。
質問4-2.壁面広告物の面積はどのように算定すればよいですか。
- 建築物の壁の内面は、柱・梁等で囲まれた垂直投影面を表示する壁面とする。
- 浮き文字または塗装による広告物を設置した場合は、文字と文字の間が1メートル以上であれば1文字の表示面積ごとに算定します。 1メートル未満の場合は文字文章全体の大きさ(文字間も含める)で算定します。
質問4-3.地上設置広告物の面積はどのように算定すればよいですか。
- 自立して地上に設置または表示される広告物
基礎が同一のものは1の広告物として算定します。
塀やフェンスなどに表示または設置する場合は、それぞれの広告箇所を対象面積とします。 - 工事現場等の周囲に設置される仮囲い等に掲載される広告物
工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示するもので、(工事名・施主・工事内容等、管理上必要な事項が記載されたもの)周囲の景観に調和しかつ営利を目的としないものは許可申請が適用除外ですが、地上設置広告物1基当たりの面積及び敷地内の総表示面積は、規制地域基準値内とすることが必要です。
質問4-4.コンビニエンスストア等の壁面に表示されるラインは面積算入されますか。
建築物の壁面を利用して表示された帯状のラインについては、屋外広告物の面積算入からは除外します。
質問4-5.ガソリンスタンドの価格表示板等の取扱いについて
ガソリンスタンドに設置される屋外広告物のうち、以下のものは面積算入から除外します。
- 消防法により表示が義務付けられている『セルフ』の表示
- 県の価格表示認定制度を踏まえている『価格』の表示
5.その他
質問5-1.屋外広告物の点検は更新申請時の3年ごとに行えばよいですか。
須坂市屋外広告物条例第6条には、「広告物等の点検を行わなければならない」と規定されています。
点検は3年以内であっても、各看板の設置年数や設置環境に応じて定期的に行う必要があります。
また、点検結果の報告も屋外広告物更新申請時に必要となります。
点検結果の記録は、当該屋外広告物を除去するまでの間、保存することが規定されています。
広告物等安全点検報告書 (Wordファイル: 61.5KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年04月01日