2022年7月1日「須坂市景観をいかしたまちづくり条例」が一部改正されました
2022年7月1日施行 須坂市景観をいかしたまちづくり条例の改正内容について
2022年7月1日施行で、須坂市景観をいかしたまちづくり条例の一部を改正しました。
1. 行為の届出に関する事前協議(大規模特定行為)
届出対象行為のうち、次に掲げる特に規模の大きな行為(大規模特定行為)については、届出の60日前までに(着工の90日前までに)事前協議書の提出が必要です。
事前協議対象行為 | 事前協議対象規模 |
---|---|
建築物の建築等 | 延べ面積3,000平方メートルまたは高さ20メートル超えるもの |
工作物の建設等 | 築造面積1,000平方メートルまたは高さ30メートルを超えるもの 太陽光パネルの合計面積が1,000平方メートルを超えるもの |
2. 行為の届出が必要になります(施行規則第7条の改正)
- 砂防法又は河川法の許可等を受けた行為についても届出が必要となります。
- 太陽光パネルの合計面積が、一般地域では500平方メートルを超えるもの、景観育成重点地区では10平方メートルを超えるものは届け出が必要となります。(地上に設置するものに限る)
3. 提出書類
須坂市景観計画区域内における行為の届出書(様式第1号・2号)
(注意)2022年7月1日より景観計画区域内における行為の届出等の押印を廃止しています。
須坂市景観をいかしたまちづくり条例(須坂市例規集)
須坂市景観をいかしたまちづくり条例施行規則の一部を改正した規則(2022年7月1日施行) (PDFファイル: 98.8KB)
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更新日:2024年03月26日