須坂市景観計画に基づく行為の事前届出について
須坂市景観計画では、良好な住環境の保全、美しい景観形成のために、景観に影響を及ぼす建築行為等に関して、
景観育成基準を定めており、一定規模以上の建築物、工作物等を新築(新設)・増築・改築・移転・外観の変更等を行う場合には届出が必要です。
特に、規模の大きな行為(大規模特定行為)については、90日前までに事前協議が必要です。
また、屋外広告物の設置等については、須坂市屋外広告物条例による規制を行っています。
1.届出手順

2.行為の対象となる行為及び規模
景観計画区域における建築や開発の行為のうち、景観への影響が大きい一定規模以上の行為について景観法に基づく届出が必要です。
なお届出対象の規模は、「一般地域」と「景観育成重点地区」で(高さ、長さ、面積)が異なり、景観育成重点地区については、より規模の小さな行為まで届出が必要となります。

- (注意)増築・改築については増築後、改築後に当該規模を超えるものを含みます。
- (注意)各面積(特定外観意匠を除く)については行為に係る敷地全体での合計面積を指します。
- (注釈1)プラント類:コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの
- (注釈2)貯蔵施設類:飼料、肥料、石油、ガス等を貯蔵する施設
- (注釈3)処理施設類:汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設
- (注釈4)電気供給施設等:電気事業法第2条第9号に規定する「電気事業」のための施設又は電気通信事業法第2条第1号に規定する「電気通信」のための施設
- (注釈5)太陽光発電施設:地上に設置するもの(建築物の屋根上に設置される設備は除く)
- (注釈6)特定外観意匠:公衆の関心を引く目的で建築物又は工作物の外観に施される形態又は色彩その他の意匠
(屋外広告物や企業カラーなど)
行為の届出に関する事前協議(大規模特定行為)
届出対象行為のうち、特に規模の大きな行為(大規模特定行為)については、行為着手の90日前までに事前協議書の提出が必要です。
なお、「大規模特定行為」に該当しない規模の行為に関しては、条例に定められた事前協議の手続きを経る必要はありませんが、審査をスムーズに進めるために、行為の届出の前には市と協議を行うものとします。

(注意)特定外観意匠(屋外広告物を含む)の内容も協議対象に含む
3.景観計画の区域
須坂市の良好な景観を保全育成するため景観計画区域は須坂市全域としています。

景観育成重点地区
歴史的な町並みを貴重な地域資源とし保全するため、「須坂地区」を指定しています。
地区範囲:地区内の指定した道路(赤線箇所)の両端からそれぞれ10メートル

4.景観育成基準
「一般地域」と「景観育成重点地区」に分け基準を設けています。なお、「届出対象行為」のうち景観育成基準の形態意匠(色彩を含む)に適合しない行為については、変更命令の対象となります。その他の景観育成基準に適合しない行為については、設計の変更その他の必要な処置をとることを勧告する対象となります。
基準の詳細は、須坂市景観計画(35~43ページ)、概要版(6~7ページ)をご覧ください。
5.提出に関して
提出時期
事前協議書
届出対象行為のうち、特に規模の大きな行為(大規模特定行為)については、届出の60日前までに(着工の90日前までに)事前協議書の提出が必要です。
事前届出
行為着手の30日前まで
(注意)着手制限…届出を受理した日から30日を経過した後でなければ、行為に着手できません。ただし、審査適合日以降は30日経過前でも着手可能です。
提出書類
須坂市景観計画区域内における行為の届出書(様式第1号・2号)
様式第1号(30日前) (Wordファイル: 62.5KB)
様式第2号事前協議書(90日前) (Wordファイル: 49.5KB)
様式第2号事前協議書(90日前) (PDFファイル: 87.4KB)
(注意)2022年7月1日より景観計画区域内における行為の届出等の押印を廃止しています。
提出部数
2部
提出先
須坂市役所まちづくり課(本庁舎3階)
電話番号:026-248-9007
6.須坂市景観をいかしたまちづくり条例(須坂市例規集)
須坂市景観をいかしたまちづくり条例施行規則の一部を改正した規則(2022年7月1日施行) (PDFファイル: 98.8KB)
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更新日:2024年04月01日