2022年7月1日「須坂市屋外広告物条例」が施行されました

更新日:2024年04月01日

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(2024年4月1日一部改正)

2022年7月1日「須坂市屋外広告物条例」が施行されました

社会経済活動の変化に対応し、地域特性をいかした都市形成を図るため、須坂市屋外広告物条例及び施行規則を制定し、7月1日から施行となりました。
市内に4種類の規制地域を定め、地域の特性に応じた屋外広告物の許可基準を定めています。
屋外広告物を表示・設置する場合は、規制地域ごとに定める面積以下の「自己用広告物」を除き許可申請が必要です。

規制地域及び許可基準

規制地域に現在既に表示・設置されている屋外広告物は、2022年7月1日から3年を経過する日(2025年6月30日)までは表示・設置が可能です。
これ以降も表示・設置する場合は許可申請が必要です。

2024年4月1日一部改正内容

  • 「豊島地区地区計画・A地区」及び「伝統的建造物群保存地区」を「第1種規制地域」に追加。
  • 屋外広告物表示禁止物件に「郵便差出箱及び信書便差出箱」を追加。
  • 「第1種規制地域」の規制内容に伝統的建造物群保存地区内における規制を追加。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進部 まちづくり課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9007 ファックス:026-248-9040
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