建築・開発に関するQ&A
建築・開発に関するよくある質問について回答しています。
【用途地域について】
質問1. 用途地域とは何ですか?
質問2. 建ぺい率と容積率について教えてください。
【地域地区について】
質問3. 須坂市内の地域地区にはどのようなものがありますか?
【地区計画制度について】
質問4. 地区計画制度とは何ですか?また、須坂市内の指定地区を教えてください。
【防火指定について】
【須坂市内での開発について】
【建築確認について】
質問7. 須坂市内の建築確認はどこで行いますか?
質問8. 低層住居専用地域での高さ制限はどのようになっていますか?
質問9. 外壁の後退距離について教えてください。
質問10. 斜線制限について教えてください。
質問11. 日影規制について教えてください。
【各種届出について】
質問12. 建築確認申請が必要な場合はいつですか?
質問13. 工事届が必要な場合はいつですか?
質問14. 除却届が必要な場合はいつですか?
【積雪荷重について】
【市街化調整区域内の土地利用規制緩和について】
質問1. 用途地域とは何ですか?
回答. 用途地域は、市街地における土地利用規制の基本となるもので、建築物の用途、容積率、建ぺい率、高さなどに制限を加えることにより、良好な住環境の保護や商工業の利便の増進を図るもので、12種類の地域の中から定めるものです。
詳細は、須坂MAPポータルの「都市計画マップ」をご確認ください。
都市計画図、都市計画基本図(地形図)の公開もご確認ください。
(注意)住所または場所の検索がうまくいかない場合があります。
参考としてご利用いただき、詳細はまちづくり課までお問い合わせください。
質問2. 建ぺい率と容積率について教えてください。
回答. 建ぺい率と容積率は、用途地域により異なります。
| 区域 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|
| 市街化区域(用途地域別) | 用途地域により異なる | 用途地域により異なる |
| 市街化調整区域 | 60パーセント | 100パーセント |
| 都市計画区域外 | 特に定めなし | 特に定めなし |
詳細はまちづくり課までお問い合わせください。
質問3. 須坂市内の地域地区にはどのようなものがありますか?
回答. 以下の地域地区が指定されています。
- 市街化区域の各用途地域
- 高度利用地区(須坂駅前シルキービルのみ)
- 伝統的建造物群保存地区
また、須坂駅前シルキービルには「市街地再開発事業」が指定されており、高度利用地区とも重複しています。
質問4. 地区計画制度とは何ですか?また、須坂市内の指定地区を教えてください。
回答. 地区計画制度は、地区の特性に応じた細かい規制を定めるものです。
須坂市では以下の5地区で区域指定されています。
- 豊島地区
- 須坂長野東インターチェンジ周辺地区
- 五閑地区
- 井上・福島地区
- 井上・九反田地区
詳細については、「地区計画制度について」をご確認ください。
質問5. 須坂市内に防火地域や準防火地域はありますか?
回答. 須坂市は全域で防火地域・準防火地域・法第22条区域の指定がありません。
質問6.開発に関する届出は必要ですか?
回答.須坂市内での開発については長野県の開発許可ならびに須坂市の須坂市宅地開発指導指針に基づく協議書が必要な場合がありますので下記をご確認ください。
詳細については長野県「長野県長野建設事務所(建築課)」ならびに須坂市(まちづくり課)までお問い合わせください。
須坂市宅地開発指導指針に基づく協議書 | 長野県須坂市 手続きナビ
質問7. 須坂市内の建築確認はどこで行いますか?
回答. 須坂市の建築主事は、「長野県長野建設事務所(建築課)」となります。
須坂市内の建築確認に関する事務は、建築主事が設置されている「長野県長野建設事務所(建築課)」が行っています。
建築主事とは?
建築基準法第4条第1項に基づき、建築確認に関する事務を行うために、県知事や市町村の長から任命された者です。
質問8. 低層住居専用地域での高さ制限はどのようになっていますか?
回答. 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域では、建築基準法第55条に基づく絶対高さ制限が適用されます。
- 制限高さ:10メートルまたは12メートル(都市計画により定められています)
- 12メートル地区:須坂MAPポータルの「都市計画マップ」に記載されています
(注意)地区計画による規制値がある地区もあります。
詳細はまちづくり課までお問い合わせください。
質問9. 外壁の後退距離について教えてください。
回答. 建築基準法第54条に基づく外壁後退距離の指定は、須坂市においてはありません。
ただし、地区計画で「壁面の位置の制限」が定められている地区があります。
質問10. 斜線制限について教えてください。
回答. 建築基準法第56条による斜線制限(道路斜線、北側斜線、隣地斜線)は、建築基準法のとおり適用されます。
(注意)都市計画法の開発許可基準による基準値(規制)もあります。
詳細は長野県長野建設事務所(建築課)にお問い合わせください。
質問11. 日影規制について教えてください。
回答. 建築基準法第56条の2に基づく日影規制は、建築基準法のとおり適用されます。
詳細は長野県長野建設事務所(建築課)にお問い合わせください。
質問12. 建築確認申請が必要な場合はいつですか?
回答. 以下の工事をする場合に建築確認申請が必要です。
都市計画区域内の場合
- 新築:全て必要
- 増築、改築、移転:工事部分の床面積が10平方メートルを超える場合
都市計画区域外の場合
- 新築:平屋で200平方メートル以上の建築物、又は2階建て以上の建築物
- 増築、改築、移転:工事部分の床面積が10平方メートルを超える工事で、上記の建築物に該当する場合
詳細は長野県長野建設事務所(建築課)にお問い合わせください。
質問13. 工事届が必要な場合はいつですか?
回答. 都市計画区域内外に関わらず、で以下の工事をする場合に工事届が必要です。
- 新築、増築、改築、移転:工事部分の床面積が10平方メートルを超える場合
(注意)一定規模を超える場合は建築確認申請が必要となります。
詳細は長野県長野建設事務所(建築課)にお問い合わせください。
質問14. 除却届が必要な場合はいつですか?
回答. 工事部分の床面積が10平方メートルを超える建築物の除却工事をする場合に除却届が必要です。
質問15. 積雪荷重の計算方法について教えてください。
回答. 長野県の計算式に基づいて算定します。
詳細は、長野県建築住宅課のホームページ(垂直積雪量の算定式記載)をご確認ください。
質問16. 都市計画法第34条第11号地域とは何ですか?
回答. 都市計画法第34条第11号地域とは、本来は建物の建築が原則として厳しく制限されている「市街化調整区域」の中で、自治体の条例によって指定し土地利用規制が一部緩和された住宅等が建てやすいエリアです。
ただし、開発・建築条件等があります。
規制の詳細については、「都市計画法第34条第11号の規定に基づく区域」をご確認ください。
須坂MAPポータルの「都市計画マップ」から該当エリアを確認できます。
(注意)参考としてご利用いただき、詳細はまちづくり課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり推進部 まちづくり課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9007 ファックス:026-248-9040
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更新日:2026年07月02日