セーフティネット保証5号の適用について
中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、指定業種に属する事業を行っており、経営の安定に支障を生じていることが認定されると、一般保証の限度額とは別枠で信用保証を利用することができます。
また、セーフティネット5号認定による別枠での信用保証は、県中小企業融資制度資金の経営健全化支援資金(経営安定対策資金等)や市制度資金(経営安定資金等)でも利用できます。
認定要件、必要書類等の詳細は下記「セーフティーネット保証5号の適用について」をご覧ください。
セーフティーネット保証5号の適用について (PDFファイル: 432.2KB)
注意事項
申請前に必ず「日本標準産業分類」を確認し、営んでいる事業の業種(細分類番号4桁)を特定してください。特定した細分類番号が指定業種一覧に記載されているか否かでそれぞれ指定業種か非指定業種かを特定してください。
営んでいる事業の業種(細分類番号4桁)について
営んでいる事業がどの業種に当てはまるか不明な場合は下記、日本標準産業分類(e-Stat 政府統計の総合窓口)のページを参照の上、業種を特定してください。
令和7年4月1日以降の指定業種については、「e-Stat 政府統計の総合窓口」令和5年7月分改定分の日本標準産業分類において分類された業種区分で行います。
指定業種等の詳細
指定業種等の詳細は下記、中小企業庁のホームページをご覧ください。
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(中小企業庁)
認定要件
下記の共通認定要件および、各区分(イ-1からハ-2)いずれかの認定要件にすべて該当する方。
共通認定要件
- 指定業種に属する事業を行っていること。
- 須坂市に事業実態のある事業所があること
法人:市内に登記上の住所または事業実態のある事業所が存在すること
個人:事業実態のある事業所が存在すること
イ-1売上高(指定業種に属する事業のみを営んでいる場合)
最近3か月間の売上高が前年同期に比して5パーセント以上減少で認定となります。
イ-2売上高(指定業種と非指定業種を営んでいる場合)
最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5パーセント以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5パーセント以上減少で認定となります。
イ-3創業者(指定業種に属する事業のみを営んでいる場合)
業歴1年3か月未満の場合、最近1か月の売上高がその直前の3か月の平均売上高に比して5パーセント以上減少で認定となります。
イ-4創業者(指定業種と非指定業種を営んでいる場合)
業歴1年3か月未満の場合、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5パーセント以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5パーセント減少で認定となります。
ハ-1利益率(指定業種に属する事業のみを営んでいる場合)
最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20パーセント以上減少で認定となります。
(注意)法人・個人を問わず税理士等が確認した信憑性のある試算表が必須です。
ハ-2利益率(指定業種と非指定業種を営んでいる場合)
最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5パーセント以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20パーセント以上減少で認定となります。
(注意)法人・個人を問わず税理士等が確認した信憑性のある試算表が必須です。
必要書類
- 申請書 (1部)
(注意)セーフティネット5号は認定要件により申請書が異なりますので、該当の様式で申請をお願いします。
- 認定要件確認書(1部)
(注意)認定要件確認書は申請書と同じ番号の様式をご利用ください。
(注意)記入する数値については税理士、金融機関担当者、経理担当者等に相談のうえ、誤りのないように算出し、必要事項を全て記入してください。
- 売上高や業種等が確認できる資料(試算表・売上台帳など)
(注意)資料には該当月・該当企業であることを明記してください。
(注意)兼業の場合、指定業種及び企業全体それぞれの売上高がわかる資料が必要です。
(注意)営んでいる事業が指定業種に属することが疎明できる書類等(法人概況説明書、登記事項証明書、許認可証、開業届、決算書の売上科目明細、企業のパンフレットなど)
(注意)申請時に業種の内容について聞き取りをさせていただきます。主要業種の取扱商品や製造品、また事業形態や加工方法、販売方法など、企業へ聞き取りの上、具体的に業種を把握しておいてください。
(注意)創業者要件を申請する場合は、創業年月日が確認できる書類(履歴事項全部証明書や開業届等の写し)の提出が必須となります。
- 須坂市で事業を行っていることがわかる資料(履歴事項全部証明書、確定申告書の写しなど)
- 委任状(代理申請の場合)
書類の内容が重複する場合の書類は1通で可。
上記のほか、別途書類の提出を求める場合があります。
申請書、認定要件確認書、委任状の様式は下記、手続きナビからダウンロードできます。
その他
- 原油高については別途ご相談ください。
- 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
- 市による認定後、有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みが必要です。
申請先
須坂市役所 産業振興部 産業政策課
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 産業政策課
〒382-0911 長野県須坂市大字須坂1295番地1(須坂駅前シルキービル2階)
電話番号(産業連携開発係・労政金融係):026-248-9033
電話番号(商業観光係):026-248-9005
ファックス:026-248-9041
お問い合わせフォーム
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2026年04月01日