空き店舗等を利用した創業のための補助金(わざわざ店)

更新日:2024年08月19日

ページID: 0297

<わざわざ店等開設支援事業>

須坂市では空き店舗等の活用によるにぎわいの創出、地域の活性化のため、創業者を応援しています。

補助金

1.店舗準備への補助金

店舗開設のための工事費を補助します。

工事費補助一覧
補助額 お店の工事費の5分の1(100万円を限度とする)
注意)新築の場合は主に内装工事費が対象になります。設備や什器類の購入など、対象とならない経費があります。
特例 申請者が市内在住で工事費の2分の1以上を須坂市内の業者に発注する場合の率は4分の1(150万円を限度とする)

2.店舗家賃への補助金

店舗部分の家賃を補助します。

店舗家賃補助一覧
補助額 家賃の3分の2(年間60万円を限度とする)
対象の条件 創業開始から1年以内の店舗が対象
補助期間 12か月以内

3.営業中店舗への補助金

すでに営業中の店舗が、キッズスペースを設置したり、バリアフリー化、トイレの洋式化など「お客様が使う設備の改修」をする場合も補助金の対象となります。

営業中店舗補助金一覧
補助額 対象改修費の4分の1(100万円を限度とする)
対象の条件 5年以上営業している店舗が対象

(注意)店舗準備への補助金、店舗家賃への補助金、営業中店舗への補助金のいずれかになります

注意

  • 以下については補助金の対象になりません
    1. 市役所発行の「補助⾦交付決定通知書」を受け取る前に着工した(事前着工)
    2. 風俗営業(スナック・雀荘・ゲームセンターなど)にあたる業種
    3. より賑わい創出につながる店舗への補助を優先するため、不特定多数の一般客向けの店舗ではない場合(学習塾や理・美容業、医療業、会員制・予約制営業、事務所用途など)
    4. 須坂市内の業者に工事等を発注しない場合
    5. 年間250日以上営業しない場合
    6. フランチャイズ等のチェーン店を開業する場合
    7. 市内で店舗を移転する場合
    8. 申請者が市の税金などを滞納している場合
    9. 過去に補助金の交付を受けた場合
  • 補助金の予算枠の都合により、ご希望の工期に添えない場合がありますので、お早めにご相談ください。

わざわざ店事業実績

補助金を活用して開業したお店をこちらでも紹介しています

パンフレット等

手続きの流れなど、詳しくはパンフレットをご覧ください。必要書類の創業計画書様式はわざわざ店等開設支援事業補助金交付の申請(手続きナビ)からダウンロードしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商業観光課
所在地:〒382-0077 長野県須坂市大字須坂1295番地1(須坂駅前シルキービル2階)
電話番号:026-248-9005 ファックス:026-248-9041
お問い合わせフォーム

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