須坂市火入れに関する条例について

更新日:2025年12月26日

ページID: 7862

「火入れ」とは

火入れ」とは、森林または森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地、その他の土地で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物等を「面的」に焼却することをいいます。

この条件に当てはまる場合は、市への「火入れ許可申請」の提出が必要です。

また、消防署への「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」提出が必要となることもありますので、消防署へご確認ください。

火入れが許可できる場合

以下の2つの要件を満たす必要があります。

【目的】

(1) 造林のための地ごしらえ

(2) 開墾準備

(3) 害虫駆除

(4) 焼き畑

(5) 上記に準ずる事項であって農林水産省令で定めるもの (採草地の改良)

 

【現地の状況】

火入れ地の周囲の状況、防火の設備の計画、火入れ予定期間における気象状況の見通し等から見て、周囲に延焼のおそれがないと認められること。

火入れの申請について

(1) 火入れを行おうとする日の7日前までに申請してください

(2) 以下の書類を添付してください。

・ 見取り図(火入れ地およびその周囲の現況、防火の設備の位置を示すもの)

・ 土地所有者または管理者の承諾書(火入れ地が申請者以外の方が所有または管理する土地である場合)

・ 請負(委託)契約書の写し(請負または委託契約により火入れを行う場合)

申請様式

火入れの実施について

また、下記リンクの「須坂市火入れに関する条例」「須坂市火入れに関する条例施行規則」をご確認のうえ、火入れを実施してください。

須坂市火入れに関する条例(PDFファイル:131.5KB)

須坂市火入れに関する条例施行規則(PDFファイル:79.8KB)

火入れの中止について

火入れの許可の期間中であっても、次のような状況になった場合は、火入れを行わないでください

(1) 強風注意報または乾燥注意報が発令されたとき

(2) 火災警報が発令されたとき

以下の場合は、火入れを中止してください

火入れ中に次のような状況となった場合は、速やかに消火してください

(1) 風勢等によって、延焼するおそれがある場合

(2) 強風注意報または乾燥注意報が発令されたとき

(3) 火災警報が発令されたとき

 

山火事、林野火災を防ぐための大切なルールです。ご理解、ご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 農林課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9004 ファックス:026-246-0750
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