環境保全型農業直接支払交付金について
環境保全型農業直接支払交付金は、農業者等が地球温暖化防止を目的とした、農地土壌への炭素貯留に効果の高い営農活動や生物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組む場合に支援を行う制度として、平成23年度からスタートしています。
環境問題に対する関心が高まる中で、農業分野においても地球温暖化防止や生物多様性保全に積極的に貢献していくことが重要となっています。
このため、農業者が化学肥料・化学合成農薬の使用を原則5割以上低減する取組みと合わせておこなう地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に対して支援をおこないます。
環境保全型農業直接支払交付金の概要
対象者
- 農業者団体
- 一定の条件を満たす農業者
(注意)一定の条件とは、集落の耕作面積の一定割合以上の農地において対象活動を行う農業者や、環境保全型農業を志向する他の農業者と連携して環境保全型農業の拡大を目指す取り組みを行う農業者、または複数の農業者で構成される法人です(農業協同組合を除きます。)
支援の対象となる農業者の要件
次の2つの要件を満たす農業者等で組織する農業者団体が対象となります。
- 主作物について、販売することを目的に生産を行っていること
- みどりのチェックシートの取組を実施していること(注釈)
(注釈) 次の取り組みを行ってください。
- みどりのチェックシートに関する指導・研修を受ける(GAP指導者による指導、地方公共団体が主催する研修、民間団体が主催する研修、オンライン研修
- みどりのチェックシートの取組を実施する(1の指導・研修で学んだ内容に基づき、取組を実施する)
- 「みどりのチェックシート」を提出する
対象活動および交付単価(10アールあたり)
【令和4年度からの変更点】 これまで「国際水準GAPの実施」としていた事業要件を、「持続可能な農業生産に係る取り組みを実施すること」に変更し、「みどりのチェックシート」に基づいて農業生産活動を点検することになりました。
また、令和4年度から新たに有機農業の取り組みを開始する同一団体内の農業者に対して指導等の活動を行った際、指導者によって増加した新規取組面積に応じて取組拡大加算が新設されました。
有機農業【3,000円~12,000円】
主作物について化学肥料・化学合成農薬を使用せず、「国際水準の有機農業」の水準に合致している取組。
なお、そば等雑穀、飼料作物以外を作付けする際に、炭素貯留効果の高い堆肥の施用を実施する場合は2,000円加算。
炭素貯留効果の高い堆肥の施用【2,200円~4,400円】
主作物の栽培期間の前後いずれかに、炭素貯留効果の高い堆肥を施用する取組。
カバークロップ【6,000円】
主作物の栽培期間の前後いずれかにカバークロップ(緑肥)を作付けする取組。
リビングマルチ【3,200円~5,400円】
主作物の畝間に小麦、大麦・イタリアンライグラス等を作付けする取組。
草生栽培【5,000円】
果樹園地に緑肥を作付けする取組。
不耕起播種【3,000円】
前作の畝を利用して、専用播種機によって種をまく取組。
長期中干し【800円】
主作物が水稲であり、14日以上の中干しを実施する取組。
秋耕【800円】
主作物が水稲であり、秋に耕うんする取組。
地域特認取組その1【8,000円】
対象作物において、総合的病害虫・雑草管理にて取り組む交信かく乱剤による害虫防除を組み合わせた取組。
地域特認取組その2【4,000円~8,000円】
主作物において、冬期湛水管理(有機質肥料の施用、畦補強などを実施)を組み合わせた取組。
(注意)有機農業以外の取組は、化学肥料・化学合成農薬の使用を長野県の慣行レベルから原則5割以上低減する取組とあわせて行う必要があります。
申請書の提出
毎年6月中旬までに農林課窓口へ計画書の提出をお願いします。
新規希望者は、申請される前に、取組が対象になるかどうか事前にご相談ください。
認定団体の公表
環境保全型農業直接支払交付金において、須坂市内に農地を有する対象者から計画認定の申請があり、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第7条第5項の規定に基づき認定したので、同条第6項の規定に基づき、その概要を公表します。
制度の詳細等
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 農林課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9004 ファックス:026-246-0750
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更新日:2024年12月10日