須坂市部落差別をはじめあらゆる差別をなくす事業補助金

更新日:2024年09月06日

ページID: 0484

須坂市内の、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすことを主たる目的で活動する団体が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

助成を希望する場合は、人権同和・男女共同参画課へご連絡ください。

事業の種類、目的、経費および補助額

補助金の交付の対象となる事業の種類、目的、経費および補助額は、次のとおりとする。

市民人権教育・研修事業

事業目的

須坂市人権政策推進基本方針に基づき、地域ぐるみの学習会や研修会等を開催し、部落差別をはじめあらゆる差別の解消を図る。

対象経費

団体が市民を対象にして行う人権教育・研修事業に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額

  1. 報償費
  2. 交通費
  3. 宿泊費(講師に限る)
  4. 消耗品費
  5. 印刷製本費
  6. 通信運搬費
  7. 手数料
  8. 使用料および賃借料

補助額

10分の10以内の額。

ただし、対象経費の総額から他の収入の合計額を控除した額。

市民人権教育・研修指導者養成事業

事業の目的

地域ぐるみの学習会や研修会における指導的役割を果たす人材を確保する。

対象経費

団体が市民人権教育・研修事業を行うに必要な指導者養成に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額

  1. 給料(給料の支出総額に100分の55を乗じて得た額を限度とする)
  2. 報償費
  3. 交通費
  4. 宿泊費
  5. 消耗品費
  6. 印刷製本費
  7. 通信運搬費
  8. 手数料
  9. 使用料および賃借料
  10. 負担金(研修会等への参加に要する費用に限る)

補助額

10分の10以内の額。

ただし、対象経費の総額から他の収入の合計額を控除した額。

企業人権教育事業

事業の目的

企業における人権教育の促進を図る。

対象経費

団体が市内の企業を対象にして行う人権教育に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額

  1. 報償費
  2. 交通費
  3. 宿泊費(講師に限る)
  4. 消耗品費
  5. 印刷製本費
  6. 通信運搬費
  7. 手数料
  8. 使用料および賃借料

補助額

10分の10以内の額。

ただし、対象経費の総額から他の収入の合計額を控除した額。

部落解放子ども会活動事業

事業の目的

部落解放への自覚と展望をもって、差別にうちかつ力の育成と基礎学力の向上を図る。

対象経費

部落解放子ども会が行う学習に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額

  1. 消耗品費
  2. 印刷製本費
  3. 通信運搬費
  4. 使用料および賃借料
  5. 負担金(研修会等への参加に要する費用に限る)

補助額

10分の10以内の額。

ただし、対象経費の総額から他の収入の合計額を控除した額。

注意事項

市税を滞納しているものは、補助金の交付対象者としない。

要綱

申請書式(ダウンロード)

補助金を受けようとする場合

補助事業の内容を変更する場合

補助事業を中止もしくは廃止する場合

補助金の概算払いを受ける場合

補助事業が完了した場合

提出期限:補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日、または交付決定のあった日の属する年度の3月30日のいずれか早い日 

補助金の交付を請求する場合

問い合わせ

人権同和・男女共同参画課

電話番号:026-245-0909

受付時間:平日の午前8時30分~午後5時15分 

この記事に関するお問い合わせ先

社会共創部 人権同和・男女共同参画課
所在地:〒382-0094 長野県須坂市大字小山1264番地4
電話番号:026-245-0909 ファックス:026-245-1045
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