貯水槽水道の適正な管理について

更新日:2024年05月09日

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貯水槽における水道水の安全性を確保しましょう

ビル・マンション・アパートなどのうち、貯水槽(受水槽)に須坂市上水道等から供給される水を受ける場合、貯水槽(受水槽)から給水栓までの水質管理は、貯水槽設置者の責任となっています。
異物(雨水・ゴミ・虫等)の混入や、貯水槽の汚れ、管の腐食等が無いように、日頃からの適切な衛生管理が必要です。

貯水槽水道は、貯水槽の有効容量により「簡易専用水道」と「準簡易専用水道」に分けられます。

  • 簡易専用水道…貯水槽(受水槽)の有効容量が10立方メートルを超えるもの
  • 準簡易専用水道…貯水槽(受水槽)の有効容量が10立方メートル以下のもの

なお、建物の用途・延べ面積により「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)」の適用を受ける簡易専用水道・準簡易専用水道には、同法による衛生管理が必要となります。

簡易専用水道

1.水道法で定められている衛生管理(一部)

  • 貯水槽等(受水槽・高置水槽等)の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行う。
  • 給水栓における水に異常(色・濁り・臭い・味等)を認めたときは、水質検査を行う。
  • 専門的機関(厚生労働大臣の登録を受けた検査機関等)の衛生管理についての検査を1年以内ごとに1回受ける。


2.須坂市小規模水道維持管理指導要綱により定める衛生管理

  • 給水栓における水について消毒の残留効果に関する検査を、7日以内に1回以上行う。(残留塩素が0.1ミリグラム/リットル以上あるか確認する)

3.簡易専用水道設置の届出

  • 給水を開始したときは、須坂市役所生活環境課に設置届出書を提出してください。

準簡易専用水道

1.須坂市小規模水道維持管理指導要綱により定める衛生管理

  • 貯水槽等(受水槽・高置水槽等)の清掃を1年に1回、定期に行う。
  • 貯水槽等(受水槽・高置水槽等)の点検等を行う。
  • 給水栓における水に異常(色・濁り・臭い・味等)を認めたときは、水質検査を行う。
  • 給水栓における水について消毒の残留効果に関する検査を、7日以内に1回以上行う。(残留塩素が0.1ミリグラム/リットル以上あるか確認する)

2.準簡易専用水道設置の届出

  • 給水を開始したときは、須坂市役所生活環境課に設置届出書を提出してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 生活環境課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9019 ファックス:026-246-0750
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