不法投棄は犯罪です
ごみの不法投棄は法律で禁止されています
ごみの不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。不法投棄行為者は、撤去を求められるとともに重い刑罰が科せられます。
ごみの不法投棄は、地域の環境を悪化させ、景観を損ねます。絶対にやめてください。
須坂市の分別ルールを守り、適切な処分方法で処分をしてください。

不法投棄を見かけたら
不法投棄現場を発見された方は、須坂警察署へ通報をお願いします。分かる範囲で日時や場所、特徴、車のナンバー・車種等をお伝えください。また、大変危険性の高い可能性もありますので、行為者の無理な追跡等は行わないでください。
不法投棄されたごみを発見した場合は、移動したりせず、生活環境課までご連絡またはながの電子申請サービスで通報してください。
【連絡先】
須坂警察署(生活安全課): 026-246-0110(代表)
須坂市役所(生活環境課): 026-248-9019(課直通)
罰則
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって以下のように罰則が規定されています。
第25条:5年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(個人)
第32条:3億円以下の罰金刑。(法人)
土地所有者(管理者)の皆様へ
土地の所有者には、土地を清潔に保つ責任があります。
不法投棄されたごみから行為者を特定できた場合は、行為者がごみの撤去を行いますが、行為者が特定できない場合は管理者責任において、その土地の所有者・管理者に処分をしていただくことになります。
捨てられない環境を作るためにも、私有地や私道は、所有者・管理者が定期的に清掃や除草をし、巡回も行いましょう。
不法投棄防止の看板を配布しています
須坂市では、不法投棄等でお困りの方に看板を配布しています。ご希望の方は、生活環境課までお問い合わせください。
【注意】配布は看板のみになります。支柱等はありません。


この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 生活環境課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9019 ファックス:026-246-0750
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更新日:2025年12月10日