アルコール消毒液の廃棄方法について

更新日:2024年03月27日

ページID: 1421

手指消毒などで利用する「アルコール液」にはアルコール濃度が60パーセント以上の危険物に該当するものもあり、そのままでは廃棄できません。

アルコール消毒液の廃棄方法

タオルやキッチンペーパー、新聞紙などに消毒液を染み込ませて、屋外など火の気のない風通しの良い場所で乾燥させ、布や紙を可燃ごみとして廃棄してください。

 

  • (注意)乾燥時のアルコール液は引火する恐れがあります。タバコ等火気使用はやめてください。
  • (注意)キッチンの流しやトイレなどに流すことは絶対やめてください。(宅内排水管内の火災原因となります。)

消毒液の入っていたボトルの廃棄

中身が空になった容器は、プラマーク(プラスチック製容器包装)など表示されている分別区分に従って廃棄してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 生活環境課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9019 ファックス:026-246-0750
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