相続手続を簡単に「法定相続情報証明制度」
平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
相続手続きが簡単に
現在の相続手続では、亡くなられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度を利用することで、相続手続きが簡単になります。
法定相続情報証明制度
登記所(法務局)に、戸除籍謄本等の束と併せて、相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出していただきます。
登記官は法定相続情報一覧に認証文を付した写しを無料で交付します。
認証文がついた法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、各種窓口に戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
法定相続情報証明制度の詳細

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更新日:2024年03月26日