自転車に関する道路交通法の改正について

更新日:2024年11月29日

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道路交通法が改正され、2024年11月1日から自転車運転中にスマホ等を使用する『ながら運転』の罰則が強化され、『自転車の酒気帯び運転』が新たに罰則の対象とされました。

運転中のスマホ等使用(ながら運転)

  • 自転車運転中にスマートフォン等を使用した場合

        ⇒6か月以下の懲役または10万円以下の罰金

  • 自転車運転中のスマートフォン等使用により交通の危険(事故)を生じさせた場合

        ⇒1年以下の懲役または30万円以下の罰金

酒気帯び運転及びほう助

  • 酒気帯び運転をした場合

        ⇒3年以下の懲役または50万円以下の罰金

  • 自転車の飲酒運転をする恐れがある者に自転車を提供した場合

        ⇒3年以下の懲役または50万円以下の罰金

  • 自転車の飲酒運転をする恐れがある者に酒類を提供した場合

        ⇒2年以下の懲役または30万円以下の罰金

【注意!】自動車同様、飲酒運転に関わった(ほう助した)者にも罰則が適用されるようになりました

その他

その他、詳しくは警視庁、政府広報のホームページをご覧ください

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