自転車に関する道路交通法の改正について
道路交通法が改正され、2024年11月1日から自転車運転中にスマホ等を使用する『ながら運転』の罰則が強化され、『自転車の酒気帯び運転』が新たに罰則の対象とされました。
運転中のスマホ等使用(ながら運転)
- 自転車運転中にスマートフォン等を使用した場合
⇒6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
- 自転車運転中のスマートフォン等使用により交通の危険(事故)を生じさせた場合
⇒1年以下の懲役または30万円以下の罰金
酒気帯び運転及びほう助
- 酒気帯び運転をした場合
⇒3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 自転車の飲酒運転をする恐れがある者に自転車を提供した場合
⇒3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 自転車の飲酒運転をする恐れがある者に酒類を提供した場合
⇒2年以下の懲役または30万円以下の罰金
【注意!】自動車同様、飲酒運転に関わった(ほう助した)者にも罰則が適用されるようになりました
その他
その他、詳しくは警視庁、政府広報のホームページをご覧ください
更新日:2024年11月29日