須坂市の住所表記について

更新日:2025年04月01日

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住所について

須坂市には、住所が土地の名称及び番地で成り立っている地域と、住居表示を実施している地域があります。

土地の名称とは、不動産登記簿の所在地名(大字須坂、旭ケ丘、墨坂南一丁目など)を言い、番地は不動産登記簿の地番のことです。(須坂市では、不動産登記簿に記載のある小字は住所に用いません。)

須坂市の住居表示を実施していない地域では、以前より土地の名称を用いず、地域の呼び名(地域の通称)を住所として書く方が多くいらっしゃいます。

「須坂市○○町1234番地」と「須坂市大字△△1234番地」は同じ場所ですが、「須坂市○○町1234番地」の表記は公的に住所となりませんので、市町村役場や金融機関等への届け出などの正式な書類には、正式な住所表記「須坂市大字△△1234番地」を用いてください。

住所の書き方について

須坂市の、住居表示を実施していない地域における正式な住所表記は、例えば「須坂市大字須坂○○番地△」、「須坂市旭ケ丘○○番地△」などです。

しかし、市内には正式な住所表記のほかに、○○町という地域の呼び名(地域の通称)が古くからあり、この地域の通称が現在の行政区名へと継続して使用され、なじみがあります。

例えば「須坂市東横町1528番地1」の表記は公的に住所を表すことにはなりません。なぜなら東横町は、地域の通称(自治会の呼称・名称、行政区名、地区名)であり、公に土地の所在を表す名称ではないからです。

住居表示(墨坂南、墨坂、臥竜)について

土地の地番(大字△△1234番地)は土地の場所、登記上の番号です。住居表示を実施していない地区では住所としても使います。一方、住居表示(墨坂一丁目○番△号)は建物の場所を示す番号です。

土地の地番は、文筆や合筆を繰り返しているうちに不連続になり、特に人口密集地で住所として用いるには不都合なことが多くなりました。

従来の土地の地番で表示していた住所を、「住居表示に関する法律」に基づいて順序よく建物に番号を付けることにより、一部地域で多数の家屋が同一地番内に存在することや、地番が順序よく付されていない等の不都合や混乱を解消し、日常生活あるいは経済活動上の便宜を向上させることができます。

住居表示の実施により、初めて家を訪ねる場合も探したい家が見つけやすくなる、緊急を要する場合に救急車や消防車等の緊急車両がより早く現場に急行できる、郵便物等が速く正確に配達されるようになる等のメリットがあります。

須坂市では、平成7年度に「須坂市住居表示審議会」が開催され、枝番が多く地番が分かりにくい「大字小山1918・2104番地」を含む地域から実施すること等の答申がされたことを受け、地元説明会を開催し、地元住民の皆様の意見を尊重し、歴史性、地域特性、共通性、親近性を考慮した結果、平成9年2月「墨坂南一~二丁目」、同年10月「墨坂南三~五丁目」、平成10年11月「墨坂一~五丁目」、平成12年2月「臥竜一~六丁目」と住所表示を順次実施しました。

実施後の審議会の場では、当該地域の枝番が分かりにくいという問題について、住居表示の実施により一定の効果をあげたという意見をいただいた一方、当初予定されていた須坂駅前周辺地区につきましては、地元住民の皆様の賛成を得られないため、当面は実施を見送ることが適当という答申をいただいた経過があります。

須坂市内の町名(自治会名)について

市内の町一覧と読み仮名等につきましては、自治会町一覧のページをご覧ください。

よくある質問

郵便番号がわかりません

須坂市内の郵便番号の多くは、住民票の住所(大字○○など)ではなく、自治会(△△町)を基に付番されていました。

そのため郵便番号がわかりにくいといったご意見が寄せられていましたが、日本郵便株式会社により、2025年4月1日から住民票の住所を基にした新しい郵便番号が設定されました。


 


なお、これまでの郵便番号は今後廃止の予定ですが、しばらくは使用できます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 市民課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9002 ファックス:026-248-9025
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