在留期間変更によるマイナンバーカードの有効期間変更について

更新日:2024年09月17日

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在留期限に定めのある外国人の方は、マイナンバーカードの有効期限が在留期間の満了日までと設定されています。
在留期間を更新し、新しい在留カードを取得した方は、マイナンバーカードの有効期間の変更(延長)ができます。
注意:在留カードを更新しても、自動でマイナンバーカードの有効期間は変更されません。有効期間を過ぎるとマイナンバーカードは失効し、再交付には手数料がかかります。)
なお、マイナンバーカードの有効期間の変更(延長)は、最長でもマイナンバーカードの発行日から10回目(マイナンバーカード発行時に未成年の方は5回目)の誕生日までとなります。

受付場所

須坂市役所本庁舎1階 市民課(1番窓口)

受付時間

平日:午前8時30分~午後5時15分
最終日曜日(2024年12月のみ第3日曜日である12月15日):午前9時~午前11時40分(事前予約制)

必要なもの

本人が手続する場合

  • マイナンバーカード

(注意)暗証番号の入力が必要ですので、事前にお確かめのうえご来庁ください。

  • 在留カード(更新後の新しいもの

代理人による手続の場合

同一世帯の方が来庁するとき

  • 本人のマイナンバーカード
    (注意)住民基本台帳用暗証暗号(数字4ケタ)の入力が必要です。
  • 本人の在留カード(更新後の新しいもの)
  • 来庁する同一世帯員の本人確認書類
    マイナンバーカード、在留カード、運転免許証など公的機関が発行した顔写真付き証明書を1点

同一世帯以外の方が来庁するとき

下記のお問い合わせ先にご連絡ください。

マイナンバーカードの有効期限までに新しい在留カードが間に合わない場合

在留期限の更新申請中の方は、特例によりマイナンバーカードの有効期間を2か月間延長することができますので、次に掲げる必要なものを持参して手続をしてください。

必要なもの

  • 在留カード(裏面に「在留期間更新許可申請中」のスタンプが押されているもの)またはオンライン申請受理メールの提示
  • マイナンバーカード
(注意)暗証番号の入力が必要ですので、事前にお確かめのうえご来庁ください。
(注意)マイナンバーカードの有効期限がすでに切れている場合はこの手続ができませんので、お早めに手続をしてください。

すでにマイナンバーカードの有効期限が切れてしまった場合

有効期限を過ぎるとマイナンバーカードは失効します。
再びマイナンバーカードが必要な方は、有料再交付(1,000円)となります。

参考リーフレット

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 市民課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9002 ファックス:026-248-9025
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