在留期間変更によるマイナンバーカードの有効期間変更について
在留期限に定めのある外国人の方は、マイナンバーカードの有効期限が在留期間の満了日までと設定されています。
在留期間を更新し、新しい在留カードを取得した方は、マイナンバーカードの有効期間の変更(延長)ができます。
在留期間を更新し、新しい在留カードを取得した方は、マイナンバーカードの有効期間の変更(延長)ができます。
注意:在留カードを更新しても、自動でマイナンバーカードの有効期間は変更されません。有効期間を過ぎるとマイナンバーカードは失効し、再交付には手数料がかかります。)
なお、マイナンバーカードの有効期間の変更(延長)は、最長でもマイナンバーカードの発行日から10回目(マイナンバーカード発行時に未成年の方は5回目)の誕生日までとなります。
受付場所
須坂市役所本庁舎1階 市民課(1番窓口)
受付時間
【平日】
午前8時30分から午後5時15分まで。
ただし、12月29日~1月3日及び祝日は除きます。
【休日】
毎月、最終日曜日の午前9時から正午
ただし、12月は原則第2日曜日が開庁日になります。詳細はお問合せください
(注意事項)
休日の受け取りは電話による完全予約制です。当日の予約はできません。
予約の最終受付時間は11時40分です。
システムメンテナンス等により、開庁日時が変更になる場合があります。
2026年2月はシステムメンテナスにより、2月15日(第3日曜日)が開庁日となります。
必要なもの
本人が手続する場合
- マイナンバーカード
(注意)暗証番号の入力が必要ですので、事前にお確かめのうえご来庁ください。暗証番号が不明または誤りの場合はお手続きできません。 - 在留カード(更新後の新しいもの)
代理人による手続の場合
同一世帯の方が来庁するとき
- 本人のマイナンバーカード
(注意)住民基本台帳用暗証暗号(数字4ケタ)の入力が必要です。暗証番号が不明または誤りの場合はお手続きができません。 - 本人の在留カード(更新後の新しいもの)
- 来庁する同一世帯員の本人確認書類
マイナンバーカード、在留カード、運転免許証など公的機関が発行した顔写真付き証明書を1点 - 本人が記入した回答書兼委任状(電子証明書の更新もご希望する場合)
(注意)電子証明書の有効期限延長のお手続きは本人および法定代理人のみ可能です。同一世帯員で電子証明書の更新手続きをご希望する場合は、回答書兼委任状を本人あてに送付しますので、必要事項をご記入いただき後日改めて来庁いただくことになります。
同一世帯以外の方が来庁するとき
下記のお問い合わせ先にご連絡ください。
マイナンバーカードの有効期限までに新しい在留カードが間に合わない場合
在留期限の更新申請中の方は、特例によりマイナンバーカードの有効期間を2か月間延長することができますので、次に掲げる必要なものを持参して手続をしてください。
必要なもの
- 在留カード(裏面に「在留期間更新許可申請中」のスタンプが押されているもの)またはオンライン申請受理メールの提示
- マイナンバーカード
(注意)暗証番号の入力が必要ですので、事前にお確かめのうえご来庁ください。暗証番号が不明または誤りの場合はお手続きができません。
(注意)マイナンバーカードの有効期限がすでに切れている場合はこのお手続きができませんので、お早めにお手続きをしてください。
(注意)マイナンバーカードの有効期限がすでに切れている場合はこのお手続きができませんので、お早めにお手続きをしてください。
すでにマイナンバーカードの有効期限が切れてしまった場合
有効期限を過ぎるとマイナンバーカードは失効します。
再びマイナンバーカードが必要な方は、有料再交付(1,000円)となります。
更新日:2026年01月27日