法務局に自筆の遺言書を保管「自筆証書遺言書保管制度」

更新日:2024年03月26日

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令和2年7月10日から、全国の法務局で「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。

自作の遺言書、どこで保管していますか?

この制度は、今まで自宅で保管されることが多かった自筆証書遺言書を、作成した本人が法務局に保管を申請できる制度です。
この制度を利用することで、遺言書を紛失、亡失するおそれがなくなり、相続人や受遺者にもさまざまな利点があります。

制度を利用するには

自筆証書遺言書の様式や、申請書、手続きは法務省のホームページをご覧ください。

自筆証書遺言書保管制度

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 市民課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9002 ファックス:026-248-9025
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