法務局に自筆の遺言書を保管「自筆証書遺言書保管制度」
令和2年7月10日から、全国の法務局で「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。
自作の遺言書、どこで保管していますか?
この制度は、今まで自宅で保管されることが多かった自筆証書遺言書を、作成した本人が法務局に保管を申請できる制度です。
この制度を利用することで、遺言書を紛失、亡失するおそれがなくなり、相続人や受遺者にもさまざまな利点があります。
制度を利用するには
自筆証書遺言書の様式や、申請書、手続きは法務省のホームページをご覧ください。
自筆証書遺言書保管制度
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年03月26日